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「類推解釈」と「趣旨を類推して解釈」

「類推解釈」と「趣旨を類推して解釈」との違いはなんなのでしょうか? 日常家事代理権の論点では「110条の趣旨を類推して解釈する」と の表現がありますが、「趣旨」と入れることの意味はなんなのでしょうか? 他の例では「趣旨」を入れないと思うのですが・・・・

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  • kanpyou
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回答No.2

法解釈 - Wikipedia 「具体的方法」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88#.E5.85.B7.E4.BD.93.E7.9A.84.E6.96.B9.E6.B3.95 法解釈 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88#.E6.B3.95.E8.A7.A3.E9.87.88 大雑把ですが、「類推解釈」というと、解釈の拡大。対象となる適用範囲を広げる。グレーゾーンが増えるので、立法などでの対応が必要かと思います。 「趣旨を類推して解釈」だと、一番大きな意味で捉えると解釈の変更、追加であり、解釈基準(文の持つ意味)が拡大されます。ある意味、勿論解釈のような結果となるのではないでしょうか。 ただ、最昭和44年12月18日に判決におけるそれらの解釈は、民法761条の連帯債務について、民法110条の法理を適用することにより、日常家事連帯責任に代理権を加えたと考えることができると思います。 判例検索システム 「土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求」 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27382&hanreiKbn=01 110条を類推・110条の趣旨を類推したのではなく、761条の解釈に、110条の趣旨を類推適用したのではないでしょうか。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 なるほど、趣旨を類推というのは、類推解釈が「解釈の拡大」であるのに対して「解釈の変更」になるのですか。 類推解釈するためには、類推の基礎が必要であり、類似の構造であるとか、制度趣旨がこれに当たると習いました。 日常家事代理権の場合には、夫婦別財産制の関係から、基本代理権として日常家事代理権を認めて表権代理とする形はとりたくなかった。つまり類似の構造としたくなくて、わざわざ制度趣旨(外観法理)を類推したということにしたかったといことはないでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • at2550
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

判例の原文を読んでください。 (学説の対立がある点です。「110条の類推解釈」と「110条の趣旨を類推解釈」で、適用になる範囲が違うのです。) 「趣旨を類推して解釈する」は110条以外出てこないと思いますから、 これだけ特別なんだ、と丸暗記でも良いと思います。 それから民法の勉強をされているようですが、 独学なのですか? 大学生ですか? どの基本書を使っているか、と、どの程度の勉強暦があるか、 くらいは書かないと回答がつきにくいですよ。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

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