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「類推解釈」と「趣旨を類推して解釈」
「類推解釈」と「趣旨を類推して解釈」との違いはなんなのでしょうか? 日常家事代理権の論点では「110条の趣旨を類推して解釈する」と の表現がありますが、「趣旨」と入れることの意味はなんなのでしょうか? 他の例では「趣旨」を入れないと思うのですが・・・・
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「類推解釈」と「趣旨を類推して解釈」との違いはなんなのでしょうか? 日常家事代理権の論点では「110条の趣旨を類推して解釈する」と の表現がありますが、「趣旨」と入れることの意味はなんなのでしょうか? 他の例では「趣旨」を入れないと思うのですが・・・・
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。
補足
回答有難うございます。 なるほど、趣旨を類推というのは、類推解釈が「解釈の拡大」であるのに対して「解釈の変更」になるのですか。 類推解釈するためには、類推の基礎が必要であり、類似の構造であるとか、制度趣旨がこれに当たると習いました。 日常家事代理権の場合には、夫婦別財産制の関係から、基本代理権として日常家事代理権を認めて表権代理とする形はとりたくなかった。つまり類似の構造としたくなくて、わざわざ制度趣旨(外観法理)を類推したということにしたかったといことはないでしょうか?