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構成要件事実の「表象」について
法律論ではなく、メディア論の勉強から生じた悩みなのですが、「表象」という単語の意味がどうにもピンとこずに困っています。 まず一般的に通常生活で使われる言葉ではないですよね? で、「表象」という単語を国語辞典的な辞書で調べると、真っ先に「象徴」と近い意味が出てきます。 また哲学やその他の分野では、ほかにもいろんな解釈や使い方があるみたいです。 ところで構成要件段階の故意論の論点で、「表象説」というのがありますよね。 この表象説は一般に、「故意をもって犯罪事実を表象すること。すなわち犯罪事実を認識していれば足りるとする」とする説です。 この文脈では 表象をニアリーイコールで認識と同意に扱っています。 表象という単語が一般生活で使われるものではなく、ある種の「専門用語」と考えると、表象説というタイトルをつける際にも、ある程度「表象」という単語の「定義」が前提としてあって、それでつけているはずです。 いろんな分野において、「表象」という単語を、単なる「認識すること」とは分別して使用されているのに、なぜ故意論において、このような 「表象説」というような使われ方をしたのでしょうか。 そもそもなぜこの、故意論における「表象説」では「表象」とい単語を使ったのでしょうか。 (もし、外国語で生まれた学説の訳だとしたら、どういう経緯で外国で生まれたのでしょう) 当方、頭がよくないので、できたら分かりやすく、どなたか教えてください。
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- hekiyu
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未必の故意を説明するためだと思われます。 御存知のように、故意論において、故意が成立するため には、事実を表象するだけでよいか(表象説) あるいは、結果の発生を意欲することを要するか(意思説) の問題があります。 通説は、表象だけでは足りないが、意欲までは要求されず 認容したことが必要である、としています。 このように、ことさら表象という言葉を使うのは 未必の故意の説明の為だと思われます。 (もし、外国語で生まれた学説の訳だとしたら、どういう経緯で外国で生まれたのでしょう) ↑ ドイツで生まれた学説のようです。
お礼
回答ありがとうございます 未必の故意を故意に含めるため、認識だけではなく、「認容」まで含めるのは理解できます。 ではなぜ「認識・認容」といえば済むところを「表象・認容」と言ったのでしょうか? ここで「表象」とは「認識」と同じものなのでしょうか