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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法の違法性と構成要件についてです。)

刑法の違法性と構成要件について

このQ&Aのポイント
  • 刑法の違法性と構成要件について解説します。
  • 結果無価値と行為無価値に基づく違法性と責任の関係について考えます。
  • 構成要件に行為無価値を取り込むことの意義や、責任要素の必要性について議論されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.1

>(1)行為無価値2元論では、 >違法=結果無価値+行為無価値(態様) >責任=行為無価値(心理) >と解します。 >そうすることで構成要件として類型化する際、結果無価値のみでなく >行為無価値をも取り込めるゆえ、 >結果的に無実になる人を構成要件の段階で排除できるからです。 これの意味が解りません。 そもそも結果無価値論と行為無価値論の対立は、「違法性」をめぐる対立ですから、その反映として責任論に影響が出ることがあっても、 >責任=行為無価値 という書き方はしないでしょう。 この部分、何が言いたかったのかもう少し解り易く書いてくれると解説し易いです。 以下、ご質問にお答えします。 >さて巷では >構成要件=違法・責任類型 >という標語が一般的になっております。 まず、これは言い過ぎです。 むしろ佐伯仁志先生などの少数有力説でしょう。 前提として解ってほしいのは、違法・有責類型説は、(理論的には)結果無価値論から採られる(結果無価値論だから必要とされる)見解だということです。 なぜなら、山口厚説のような違法類型説を前提とする結果無価値論によれば >構成要件は責任要素を類型化しないでも十分役割を果たせる とは言えないからです。 >199条の構成要件なのか、210条か、205条か >そうした選定は違法要素のみでまかなえるのではないでしょうか? これが言えるのは行為無価値論のみです。 行為規範性を重視する行為無価値論は、違法性の段階から故意と過失を区別します。つまり、「行為こそが重要」という観点に立ったとき、自ずと「わざと死なせる行為」と「うっかり死なせる行為」とは、異なる行為規範違反性をもった行為だと判断されるのです。違法性のこうした違いが、違法類型たる構成要件に反映され、199条と210条は異なる構成要件だと解されることになります。 したがって、 >(2)具体的に、構成要件に行為無価値が取り入れられたことが >わかる項目(犯罪名や論点)はなにになりましょう? というのは、典型的には故意・過失です。 あるいは、 >客観的構成要件(実行行為、結果、因果関係) を言うのであれば、実行行為概念における一般生活危険の概念や、相当因果関係説の折衷説を考えれば良いでしょう。 こうした行為無価値論に対し、結果無価値論は、違法性の段階では故意犯と過失犯を区別せず、責任段階で両者を区別します。 「結果こそが重要」という観点に立ったとき、故意犯だろうが過失犯だろうが、そこにある違法性は「人の死」であって、両罪は同じだけの違法性だと考えられます。したがって、殺人罪も過失致死罪も「人の死を惹起した罪」という1種類の違法性の中にあるということになります。そのため、違法類型説では、構成要件では両罪は区別されないことになります(199条と210条は同一構成要件に属する異なる犯罪類型)。 では、両罪の違いはどこに現れるか。それが責任です。「人を死なせた」という違法だとしても、「わざと」か「うっかりか」は、どの程度「責められるか」という観点から違いが出てきます。こうして、殺人罪と過失致死罪は、責任段階で区別されることになる、というのが結果無価値論からの帰結です。 したがって、結果無価値論から、構成要件を違法類型だと理解しただけでは、199条と220条の構成要件レベルでの峻別は不可能になります。 しかし、それではあんまりにも自由保障機能が弱いから、結果無価値論を前提としつつも、やっぱり構成要件段階で両者を区別しないとと考える人が出てきました。そうした人たちが主張するのが違法・有責類型説です。やっと故意・過失が区別される責任を、構成要件として類型化すると考える事で、初めて、結果無価値論からでも199条と220条の構成要件を区別する事ができるのです。

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