都市計画区域で建物を建築するには、4m以上の道路に2m以上接道していなければなりません。
要は4m以上の道路に対して2m以上の間口がないと建築確認がおりません。
一方周囲を囲まれた土地で、道路まで接道している間口がない場合は、民法210、211条で囲繞地通行権が認められております。
この場合の通行権は通行の為の必要性あるものであって、必ず2m以上確保されると言う事ではありません。幅2m以上の隙間が無い時には物理的に別の住民の建物を動かすなど、非現実的です。
但し、自動車を使う事が日常的な地域で自動車(恐らく幅2m以上)の通行権が認められた判例もあるので、2m以上の通行権を認められるのはケースバイケースと言えると思います。
ここまでは”通行権”の話しです
次に建築確認を満たすための間口として認められるかについてですが、通常不動産業者はこのような土地を”無道路地”として扱っておりますし、いくつかの役場に聞いた感触では、通路部分が現に通路となっていて、通路所有者との間で賃貸借契約がなければ、建築確認は難しいと思うとの回答です。
囲繞地通行権をもって建築可能と回答した役所は未だかつてありません
というのが回答です
お礼
回答ありがとうございます。 とてもよく分かりました。