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接道義務違反で建築不可能な土地の固定資産税について
接道義務違反(2mルール違反)で建築不可能な土地の固定資産税について教えて下さい。 私の実家が上記に該当します。建築不可能ですから資産価値ゼロといわれていますが、固定資産税は近隣の接道義務違反でない土地と同額が課税されています。資産価値がゼロですから資産税もゼロにしてもらうことはできないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- imagine225
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回答No.2
私が数年前に購入した土地は旗竿地で、全体の 1/3の袋地部分についても隣地と同様の評価がされていたため、役所に出向き、袋地部分の評価の減額を申立てました。 すぐに減額しない場合は、異議申立を行う旨、強く要請したところ、その場で計算を行い減額評価をしてくれました。 その結果およそ22%の減額がなされ 、固定資産税の負担も少し軽くなりました。 あなたの土地も評価が低減される可能性は高いと思います。 4月1日から一定期間、近隣土地の評価額の縦覧期間が設けられているので近隣の土地の評価を確認してください。 そして、5月に固定資産税納税通知書が届いたら、60日以内に、評価額について異議申立をして下さい。 なお、接道要件を満たさない袋字は確かに再建築はできませんが、接道要件を満たすように隣地の一部を買うなり借りるなり、通行地役権を設定するなりすれば再建築も可能となります。その意味では 全くの資産価値ゼロではなく一定の要件さえ満たせば価値ある物件となり得ます。 さらに、リフォームや小修繕、一定の要件の下での10m2以内の増築も認められています。
- qwe2010
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回答No.1
実際には、家が建っていますので、宅地としての資産価値があります。家を壊して、更地にしての、相続税の評価は、とても低くなるでしょうが、 ゼロにはなりません。