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建築基準法の接道義務

土地売買を検討しています。 今回検討している土地の公図を法務局で取ってみると、土地の周囲が全て水路で覆われているのです。水路の所有者は市町村でした。 その水路を挟んで公道があります。 この場合、接道していないから建築はできないという理解になるのでしょうか? それとも周囲が全て水路で覆われている場合は、接道しているものと看做されるような規定があるのでしょうか?専門家の方、ご教示お願い致します。

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noname#20185
noname#20185
回答No.1

市町村の水路を管理している担当部署(河川課等)で水路占用許可を取り、 質問者さん宅 専用の通路として、水路に2.0M以上の橋を架けてください。(通常は4.0Mの橋を架けます) これで接道要件を満たし、建築確認申請をすることが出来ます。 水路の幅が、簡単に、またげるほど狭い場合は別ですが、橋や蓋をしないと建築確認申請は出来ません。 水路占用許可は何年か置きに更新手続きが必要ですが、ほとんど無条件で更新できます。 年間、数百円の占用料が必要です。

その他の回答 (1)

noname#20185
noname#20185
回答No.2

NO1です 1週間、ノーレスはつらいのですが・・。 「病気にでもなっていないかと心配して」再度投稿します。 やはり回答は専門家をお望みでしょうか、経験者では頼り無いでしょうか? 市役所若しくは県などの建築確認の手続きを行う機関に問い合せしていただけたら、 大筋同じ回答が付くはずです。 一応、建築士の国家資格を持って建築設計、建築確認申請業務を行っていますが 福岡県ではそういう流れで行いますから、他県でも大差ないと思います。 追伸 No.1で説明不足が有りました、 「水路に2.0M以上の橋」を「水路に幅2.0M以上の橋」と読み替えてください。

MeMe2005
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 大変参考になりました。専門家の方の回答、大変心強く感じました。今回の対象地の土地の前回売買の重要事項説明書を見せてもらったら、接道欄が水路占用許可(例えば数メートル)以上になっていました。要は水路を隔てて道路に接している所全部の。不思議です。不動産屋に聞いても的の得た回答は得られませんでした。。。

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