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賞与の保険料引当について

賞与の引当金は毎月していますが、社会保険料の引当をしていなかったので、税理士に保険料の引当を毎月計上したい趣旨を伝えたとろこ、中小企業は通常おこいませんと言われしまいました。 当社は40名程の小さい会社ですが、これが普通なんでしょうか? 自分としては月次の収支を確認したいので、お願いしたいのですが・・・

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  • hue2011
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回答No.1

賞与は給与ではありません。通常の業務をして得られた粗利の中から配分して効能者優先の計算をしたうえ配る「ごほうび」です。 したがって社会保険の引き当ての対象にはならないのです。 大会社の場合は、労組と相談して賞与の合意もおこないますので、準給与の扱いになります。

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