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給与から天引きされる社会保険料について
- 給与から天引きされる社会保険料について疑問があります。今月(7月5日)振込分の給与明細を見ると、既に社会保険料が引かれているのですが、6月21日から加入なので、引かれるのは来月(8月5日)からではないかと疑問です。
- また、厚生年金保険料が調べた額よりも多く引かれていることも疑問です。給与明細の課税対象額に基づく計算では、15,726円となるはずですが、給与明細の厚生年金欄は17,474円となっており、約1,748円多く引かれています。
- ご教示いただけると幸いです。
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- ohkinu1972
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No3です。 標準報酬月額は加入時には月給の場合は月給で、 時給などの場合は同じような待遇、業務の人の平均で決まります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232 月給額面+月あたり通勤費が177788円で間違いないのであれば、 保険料が高すぎますので、会社にご確認ください。
- natsuanko
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6月21日に加入と言うことであれば、通常の方法と標準月額の決め方が異なります。 通常は4月、5月、6月の報酬から標準月額を求めるのですが、6月1日から12月31日までの資格取得した場合は、就業規則や労働契約などの内容に基づき標準月額を決定し、実際の報酬とは等しくならない場合があります。 以下のページも参照して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972
間違っていません。 17.474円の厚生年金の計算。 等級13 月額200.000円 日額6.670円 報酬月額 195.000円~210.000円 厚生年金 金額349.480円 会社・従業員 1/2 349.480円÷2=17.474円 このようになりますので正規の計算で支給されています。 参考までに。
- ohkinu1972
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6月加入で7月支払いの給料から天引きは普通です。 厚生年金と健康保険は月末に在籍していれば保険料がかかります。 当月分の保険料は翌月支払いの給料から天引きすることができます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 健康保険料は、標準報酬月額できまりますが、 これは、課税対象額ではなくいわゆる額面と 交通費を足したものをベースに決まります。 ただ、標準報酬月額は健康保険と厚生年金で普通は同一なので、 ここがずれているとすれば何かの間違いかもしれません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
補足
ご回答ありがとうございます。 交通費等を含めた総支給額が177,788円になります。
補足
報酬月額 195.000円~210.000円との事ですが、 給与明細の社会保険料及び所得税等差し引き前(交通費等の手当を全て含めた)総支給額が177,788円なのですが、 この総支給額と報酬金額というものは異なるのでしょうか?