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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養について)

アルバイト収入上限で社会保険の扶養から外れる可能性と連絡方法について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の収入によって社会保険の扶養条件が変動します。
  • アルバイトの給料が3ヶ月連続で13万円を超えている場合は扶養から外れる可能性があります。
  • 社会保険の扶養から外れる場合は連絡があり、具体的な手続き方法について指示がされます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

質問文からははっきりわかりませんが、夫だけでなく妻(質問者さん)も9月から(扶養の)被保険者証を交付されていたということでしょうか。 ◆そうでしたら、9月まで遡及して扶養の認定を取り消される可能性があります。認定されるための収入限度額は、月額108,333円(=130万円÷12月)です。3か月連続なので、一時的なものとはみなされないかも。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html また、健康保険だけでなく、国民年金の第3号被保険者でもなくなりますので、こちらも9月まで遡及する可能性があります。 すぐにも相談されたほうがいいです。 ◆そうではなくて、12月から扶養の認定をしてもらう予定でしたら、過去3か月の収入は関係ありません。12月から108,333円以内に抑えればOKです。 扶養の申請や異動(削除)は、自分から申告しなければなりません。すでにご回答がありますように、どこからも連絡はきません。(通常は年1回、扶養対象かどうかの確認調査はありますが)

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

扶養を外れてくださいなどという連絡は来ません。自分で申告すべきものです。 条件を満たしているかどうかの確認は年に一度行われています。もし嘘の申告をしていたら、それが発覚した時には条件を満たさなくなったときに遡って資格を取り消されます。