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アルバイト/社会保険

親の扶養を受けているのですが、初めてアルバイトで社会保険に入らさせられ、毎月のお給料から弾かれています。 この保険に加入するメリットはありますか? また扶養を抜けたくないのですが、どうすればよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> 親の扶養を受けているのですが どの意味ですか?  ・親に養ってもらっている  ・両親のどちらかが加入している健康保険の被扶養者になっている  ・両親の何れかの所得税計算に於ける「扶養控除」の対象者になっている > 初めてアルバイトで社会保険に入らさせられ、 「社会保険」と言う用語に含まれる公的保険の類は1つではありません。 アルバイトの方が加入する代表的な物を挙げれば  ・健康保険  ・国民健康保険[国民健康保険組合を含む]  ・介護保険  ・国民年金  ・厚生年金保険  ・雇用保険  ・労災保険<保険料は全額会社負担> 文章全体から判断して「健康保険」と「厚生年金」に加入しているようですね。 「雇用保険」「労災保険」にも加入していると仮定します。 > この保険に加入するメリットはありますか? 1 健康保険  ・業務外の事故等で病気や怪我を負った時に「傷病手当」をもらう事が出来る。    ⇒国民健康保険(国民健康保険組合は除く)は、この給付を行わない    ⇒「健康保険の被扶養者」に対しては、この給付は行われない。  ・ご質問者様が希望する状態と逆の状態を実現できる可能性がある。    ⇒ご両親を「健康保険の被扶養者」にする 2 厚生年金保険  ・加入中に事故等で障害状態になり、それが厚生年金保険法に定める3級以上に該当すると、障害状態が続く限り年齢に関係なく『障害厚生年金』が支給される。   この年金額の計算は、簡単に書くと『納めた保険料の総額×一定の乗率』なので、長期間加入及び高額の保険料納付をした方が金額が大きくなる。このままの計算式だと短期間しか加入していなかった者に対する金額が低くなるので救済制度が存在し、厚生年金の加入月数が300月未満の場合には「加入期間中の保険料の平均額×300月×一定乗率」で計算する。    ⇒極論を書けば、厚生年金の保険料を1回納めただけで300回分に対する年金額が一生涯もらえる。    ⇒国民年金からの給付(障害基礎年金)は定額であり、且つ、1級又は2級に該当しないと給付されない。  ・不運にも厚生年金に加入中に死亡した場合には次の順番で受給権が発生し、受給者が受給権を失うまで「遺族厚生年金」が支給される。   第1順位:配偶者    ⇒再婚したら権利を失う   第2順位:被保険者死亡時に18歳未満であった子供    ⇒18歳に達した後、最初の3月31日を過ぎたら自動的に権利を失う   第3順位:被保険者死亡時に55歳以上であった両親   ※第4順位以降は省略します  一方、国民年金から支給される「遺族基礎年金」を受給できる遺族は「子供(正確な記述ではないが18歳未満)」「子供と一緒に生活する妻」のみ。親には1円も支給されない。  ・厚生年金に加入していた月は、国民年金を納めた月にカウントされる。   国民年金の保険料を納めた月の合計が300月以上になると「老齢基礎年金」の受給権が発生する。   「老齢基礎年金」の受給権を持つ者が、厚生年金に1ヶ月以上加入していると、65歳から「老齢厚生年金」も支給される。 3 雇用保険  ・一定の条件をクリアすれば、世間で誤用されている名称ですが「失業保険」をもらう事が出来る。   仮に今のアルバイト先での実績では受給条件をクリアしていなかったとしても、別の会社で雇用保険に加入していた期間と通算して受給可能となる可能性もある。  ・資格を取得するために専門学校等に通った場合(通信教育でもOK)、その講座が雇用保険の認定を受けていれば、一定の受講成績を修めたことを条件に受講料の一部が戻ってくる。  ・職安の実施する教育訓練を受講できる 4 労災保険[これは自動加入で、保険料は会社が全額負担]  ・業務上で負傷したり、業務が原因で病気になった場合、健康保険や国民健康保険とは比べ物にならないほど充実した給付を受けることができる。例えば、窓口負担は「ゼロ円」。  ・アルバイト先が倒産してバイト代が未払いとなった時、一定の割合でバイト代がもらえる。 > また扶養を抜けたくないのですが、どうすればよいのでしょうか。 アルバイト先と相談するしかありませんね。 健康保険・厚生年金・労災保険の3つは、働いている場所自体が法律で「適用事業所」になっている限り、労働日数や労働時間の長短に関係なく労働者は強制加入(被保険者)となります。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

一定の条件になった場合は、社会保険への加入が義務付けられますので仕方ありません。 親御さんの会社へも連絡して扶養から抜ける手続きが必要です。 どうしても嫌なら、働く時間を週30時間未満にするとかが必要です。 ただ、社会保険だと厚生年金が付きます。あと30年か40年後の話なのでその時にどうなっているかは分かりませんが、今の制度であれば入っていた方が良い、というか国民年金で食べていくのは容易じゃありません。 また、健康保険へ加入する事により、いくつかの保障が付きます。 大きいのは傷病手当金でしょう。自身の病気や怪我などで働けなくなっても、最大1年半、2/3が支給されます。 民間でも同等の収入保障保険がありますが、掛け金は1桁違います。かなりお得。 また、もし女性なら、出産手当金が出ます(産めば、ですが)100万近いですからね。 男には出ません(男女差別だぁ~) 出産一時金は国保でも出ます。男には出ません。

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