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代物弁済所有権移転請求権と判決

私は債権者として、代物弁済に依る所有権移転請求の調停を、相手方と簡易裁判所で 協議する所ですが、調停の趣旨の記載の件で、登記原因情報として、有効な記載の方法を教えてください。 民事訴訟法では「一定の登記手続きを命ずる給付付き確定判決」となっているようなので「代物弁済に依る登記手続きの給付を命ずる確定判決を求める」の記載でよいのかを伺います。

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 「代物弁済に依る登記手続きの給付を命ずる確定判決を求める」の記載 > でよいのか  ダメです。  「調停」では、どんな内容であっても、絶対に「判決」は出ません。調停とはそういう制度です。  ちなみに、話合いの場に裁判官は出席しません(出席するのは最初と最後だけ)し、相手も5万円の科料を覚悟すれば、出席する必要もありません。  つまり、どんな登記原因情報を記載しても、「判決を求める」というのは、実現不可能な要求なのです。  なので、「判決を求める」と書いた調停申立書を出せば・・・ 即「却下」はないと思いますが・・・ 「更正」を求められるものと思います。「判決が欲しいなら、調停ではなくて訴訟をやってください」と言われると思います。  そもそも、債権があるかどうかをスッ飛ばして、「代物弁済を」と言って通るのかどうか疑問ですが、すでに債権の存在を認める確定判決でもお持ちなのでしょうか?  でしたら(深夜で自宅なので資料を当たれませんが)、  申立人は、被申立人との間で認められた平成・・・ 号の判決による弁済を早期に実現するために、弁済に代えて、××の土地を代物弁済することを求めたいので、適切な調停を求める。  くらいかな、と思います。  あるいは、「趣旨」では、「申立人は、被申立人との間で・・・(同上)・・・ 早期弁済について調停を求める」と簡単に書いて、「紛争の要点」で「代物弁済を求めたが応じてくれない」とでも書いて置けば、「代物弁済について話合いたいのだな」と分かってくれると思います。

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