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確定判決の効力についての質問です。
確定判決の効力についての質問です。 金銭の給付判決が確定した後、唯一の財産である自宅を仮差押されましたが、その後一部を弁済し、仮差押は取下げられました。その後この不動産を売却し、現在は他人名義です。 この場合債権者は先の確定判決に基づき、この不動産を再び強制執行により差押えることは法的に可能でしょうか。
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確定判決の効力についての質問です。 金銭の給付判決が確定した後、唯一の財産である自宅を仮差押されましたが、その後一部を弁済し、仮差押は取下げられました。その後この不動産を売却し、現在は他人名義です。 この場合債権者は先の確定判決に基づき、この不動産を再び強制執行により差押えることは法的に可能でしょうか。