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所有権移転仮登記を抹消

私が購入予定する土地には、第三者が設定する、所有権移転仮登記が設定されています。 設定者は、この土地の賃借料として、3万円を毎支払っていまして、20年すると、この土地を所有権移転をするらしいのですが、しかし、既に10年前からはその支払が途絶えていまして、設定者は既に死去して事が確認されています。 ★知りたいことは、 (1)この所有権移転の仮登記を抹消する法的根拠として、金銭債権は時効が10年なので、裁判によって、この仮登記の抹消を事項を理由にその抹消を可能とする確定判決に依って、法務局でその抹消の手続きでいいいのか (2)裁判の相手方は登記設定者名なのか、又は単独で訴状を提出すればいいのか、などを教えて下さい

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 2番回答者です。司法書士さんが付けられた回答を拝見しての補足です。  司法書士さんは、この所有権移転仮登記がどんな性格なのかを問うことなく、「消滅時効を主張できる」と書いていらっしゃるように読めました。  誤解だったらお許しを願いますが、私の解釈通りならば、おかしいと思うのです。  私は前回の回答で書いたとおり、私はそれが単なる順位確保のためのものなのか、仮登記担保なのか、場合分けする必要があると考えます。  所有権移転仮登記が「担保」なら、金銭債権が消滅すれば担保も必要なくなりますので、(金銭債権について詳しい契約内容が書いてないからわからないのですが)債権の消滅時効を主張し、あわせて「不要になった仮登記をはずせ」と主張して良いカモしれない、とは思います。  しかし、単なる順位確保手段なら、まだまだ時効にはかからないと思うのですが、いかがでしょう。  なぜなら、消滅時効は、権利を行使できる時から進行します(民166条)。  契約内容が全然書いて無いので詳しいことがわからないのですが、『20年すると、この土地を所有権移転する』ということから推して、土地所有権を移転する権利は、20年経たないと行使できない契約だと思われます。  行使できなければ、まだ時効は始まってさえいないことになります。  契約の時から20年後に、所有権を移転する権利が行使できるようになり、それから10年で時効消滅するんじゃないかと、思われるのです。  まあ、こちらは素人なのですが素人なりに、「私のほうが正しいのではないか」と主張したいところです。

bigcanoe99
質問者

お礼

金銭債権の消滅と仮登記の関係は 大変参考になりましょた。 有難うございました

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 文章が整理されていないので、回答者側で「書き漏らしがある」と思わないとダメなのかもしれませんが、状況がよくわかりません。  例えば状況説明文には「金銭債権がある」「借金している」などとは一切書かれていないのに、質問では突然「金銭債権の時効」が登場します。所有権移転仮登記は、単なる順位の確保なのか、いわゆる仮登記担保なのか、などなど。  分からないことがあるのですが、そういうのをスルーしてお尋ねの部分に限って回答しますと、 (1) もお書きのことがよく分からないのですが、『その抹消を可能とする確定判決』がもらえたのなら、法務局でその抹消の手続きをすればいいでしょう。 (2) ふつう「(○○権)設定者」というと「土地所有者」のことなんですが、本件で『登記設定者』とは、土地の所有者ではなく所有権移転請求権者(仮登記権利者)である『第三者』のことですか?  そうなら、裁判の相手はその人(故人なので実際は相続人)です。 > 又は単独で訴状を提出すればいいのか、  もちろん訴状は、「土地所有者」が単独で提出することになります。購入「予定者」にすぎない質問者さんの同意や署名は不要です。  余談ですが、購入「予定者」にすぎない質問者さんが裁判をおこすことは、書かれていることだけから判断すると、無理です。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.1

いきなり裁判でないとだめなんですか? 司法書士もその見解ですか?

bigcanoe99
質問者

補足

法務協では裁判所の「確定判決」が確認できないと登記書類の受理さえもしてくれませんからです。

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