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不動産移転登記についておしえて下さい!
不動産移転登記についての意味を教えてください。 所有権移転登記手続請求の民事裁判の判決が以下の通りのとき、不動産移転登記の費用はどうなりますか? 主文 被告は原告に対し真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。 です。 この場合、司法書士と原告は不動産移転登記手続きをしました。 移転登記の費用は原告がもつのが正しいのですか? 誰が支払うべきものですか? よろしくお願いします!
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費用については、主文に被告は・・・と書いてあるので被告です。 何故原告が登記したのか分かりませんが、そこに事情があると思いますが、どうですか?
登記費用負担を権利者がするのか義務者するのかは自由で、正解はありません。登記は単なる対抗要件で効力要件ではありません。 たかが登記なんです。だけど現実社会では売買で所有権を取得すると自分の登記名義にするため買主が費用負担して名義変更するのが慣習となっています。 まして所有権の実体でなく名義変更の裁判、自分の登記名義にしてくれと訴えそして勝訴したのですから、名義変更の登記費用は原告が負担するのが常識です。 質問者さんは「正しいのですか」という正誤で考えられてますが、実社会では利益を価値判断にしています。 今一度法律とは何かから考え直してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 慣習というのは知りませんでした。 はっきりと判決で盛り込まれるものと思っていたので、お恥ずかしい限りです。。。 不当に移転登記された事件でして、被告側の司法書士の違法性も含めて全面勝訴で無事に当方に不動産が戻った形の裁判でした。 なので、私はこの場合の費用負担はどちらが負担すべきなのかを知る必要がありました。 次回弁護士の面談の際に確認をしたいと思います。 ここで知識を頂いたことを感謝いたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 弁護士から原告(私の親族)が登記するように指示があり司法書士と手続きして登記しました。 しかし費用についてもう一度きちんと知りたいと思い質問しました。 もう一度弁護士との面談の中で説明を受けてみます。