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代物弁済と簡易裁判所の和解

金銭の貸借契約をして、当方債権者と相手方債務者に於いて、契約書を作成し、当方は貸付をしたが、其の後返済を滞ったので、新たに返済の為に契約書作成して返済方法には、特約で代物弁済に依る返済の項目を記載しました。 其の後、債務者が死亡したので、相続人とはその契約を相続する覚書を作成して 土地の所有権移転の代物弁済の契約を作成して所有権移転の件までを記載しました。 ここで知りたいことは、契約書が複数あり、法務局に不動産の代物弁済所有権移転の登記の為の原因証明には不安が有ります。 このために、簡易裁判所で「代物弁済所有権移転請求権請求和解」の和解を 簡易裁判所へ提出する為に書類を作成しています。 もちろん相手方はこれを了承し、了解を得ていますが、この判決文で代物弁済登記原因証明として有効に機能するのかを教えてください。

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