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判決の種類
宅建の試験の不動産登記法についての質問です。 問題で、仮登記の申請に仮登記義務者が協力してくれない場合に、「勝訴判決」を得たときでなければ単独で仮登記の申請をすることができない。 答え× 2号仮登記について「給付判決」を得たときはOK というもの。 「勝訴判決」はあなたのものですよ、ということがきまっただけのことで、「給付判決」は権利の移転をしなさい、ということが決まった。 だから、「給付判決」ならOKという風に解釈たのですが、本当のところはどうなのでしょうか。 他に、「確定判決」などもでてきます。 判決の種類と効果を教えて下さい。
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#2に補足します. 元の問題集の答が × 2号仮登記について「給付判決」を得たときはOK というのが、×は正ですが理由が適切ではありません.本登記については、「給付判決」というのは、正ですが、仮登記については、他にも単独で申請できます(法33条)。「勝訴判決」と「給付判決」とは、分類の基準がそもそも違います.「勝訴判決」とは、自分の主張が裁判所によって認められる判決ですが、それは、「給付判決」に限らず、「確認判決」「形成判決」にもあります.ところが、法27条の判決とは、「勝訴判決」であることは当然ですが一般に「給付判決」に限られるとされています. というのは、本来の「共同申請」の例外であるので、実体法上、ある権利の存否の確認(確認判決等)と、被告を登記義務者として、登記申請に協力させること(給付判決)とは、同一とはいえないからです.
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- shoyosi
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この問題は、登記の原則である法25条の共同申請主義の例外として、法27条で判決とか相続があるが、仮登記には、法33条で、別に、承諾書とか仮登記仮処分の方法がありますということを理解しているかどうかを問うものです。たとえば、契約で抵当権の設定ということになっていても、相手が協力しないときには、契約書の提示などの疎明で発せられます(法33条)。ですから、判決の種類とは直接な関係はありません。 判決の種類としては、形式的に、「判決」「決定」「命令」、内容として「給付」「確認」「形成」、確定判決とは、通常の不服申立て方法では取り消すことができない状態になった判決のことです。詳しくは、法律用語辞典をあたって下さい。
お礼
やっぱりそうじゃなくて、 他に方法があるから「勝訴判決のときだけ」というのが間違いなのですね。 それはわかりました。 ということは、勝訴判決でも単独で仮登記できるのでしょうか。 もしそうだとすると、勝訴判決はだめで、給付判決ならできる・・・ということではないのですね?
補足
なぜ、給付判決は良くて勝訴判決はだめなのでしょうか。 どちらも判決を得たのだから単独で仮登記してもよいのではないかと思ってしまうのですが。
解釈の仕方が違っています。 裁判所が登記義務者に対して一定の内容の 登記手続をなすべき旨のいわゆる意思表示を命じる 判決(訴訟)を給付判決(訴訟)といいます。 この判決は「登記しろ」という「執行力」を 持ちます。 つまり仮登記の申請を申し立てる訴訟は、給付訴訟と いい、その判決は給付判決ということです。 全部の判決の種類と効力について書き連ねていたら きりがないのでご質問の内容に関してだけ説明しました。 どうしてもお知りになりたいのであれば六法を開き、 民事訴訟法・刑事訴訟法をご覧いただければ わかると思います。 民事訴訟法についてはわかりやすいWebサイトが ありましたのでご紹介しておきます。 民事訴訟法講義(関西大学法学部栗田隆教授) http://tk4.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/ では。
補足
bekkoame.ne・・・・参考にさせていただきました。 有り難うございます。 判決の種類、たくさんあるのですね、とりあえず、あきらめます。 登記義務者の意思表示がほしいのですね。 そして、その意思表示に変わるものが「登記を命じている給付判決」なのですね。 「勝訴判決」というのは、登記を命じていない給付判決、確認判決、形成判決のなかの一つなのですねきっと、立ち入らない事にします。
お礼
わかりました。 詳しい説明有り難うございます。