• 締切済み

代物弁済所有権移転請求権請求訴訟と申立ての趣旨

私は債権者で、相手方に対して、代物弁済の和解調停を簡易裁判所に申し立てています。 この判決文を、所有権移転登記の原因情報とする場合は、申立ての趣旨の欄に、 法務局に対しての所有権移転登記の登記原因情報として(1)「代物弁済所有権移転請求権請求を求める」が、正しいのか又は、(2)「代物弁済所有権移転請求権請求の執行文付与を求める」が正しいのか(執行文付与)など、登記原因情報として、正しい記載の仕方を教えて下さい。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 代物弁済所有権移転請求権請求『訴訟』と申立ての趣旨 > 代物弁済の『和解調停』を簡易裁判所に申し立てています > この『判決文』を、所有権移転登記の原因情報とする場合    『 』は私(回答者)が付けました。  時間を遡って、新しい質問から古い方へと見ている関係で、先ほど、このご質問の後にされた質問へ回答してきたのですが、この質問を拝見して、前問を含め意味がよく分からなくなってきましたので確認を御願いしたいのですが、 (1)「訴訟」なのか、「(裁判上の)和解」なのか「調停」なのか (2)「申し立てています」とのことですが、すでに書類は出したということですよね? (3)裁判上の和解の場合は和解調書、調停の場合は調停調書が出て、どちらも、判決文と同様の効力がありますが、判決文は出ません。判決文が出たなら、和解でも調停でもないんです。訴訟です。  (和解調停という1つ名の制度は記憶にないのです。私が知る裁判上の和解も調停も別な制度です)  なのでどうも、両立しないことが書かれているように感じます。  一生懸命であることは分かりますので、もう一度、質問者さんが出された書類を見直して、慎重に再質問していただけると、もう少し的確な回答ができるかと思います。  とりあえず、今回の > 法務局に対しての所有権移転登記の登記原因情報 の記載法ですが、  法務局には、  (1)の「代物弁済所有権移転請求権『請求』」を認める権限はありません。  (2)の「代物弁済所有権移転請求権請求の『執行文付与』」する権限もありません。  気象庁に行って「生活保護給付金の付与」を求めても無駄なように、権限のナイことを求められても、法務局は応じられません。無駄な「求め」です。  おそらく、登記申請書には「平成・・・ 号確定判決の執行」とダケ記載(正本を添付)することになるんだろうと思いますが、実際には判決文を見ないとわかりません。  実際に判決文が出たら、氏名や地番などだけ隠して、文言の重要部分を開示していただけると、より正確なアドバイスができると思います。

関連するQ&A