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代物弁済に税金は?
貸地に会社が事務所を建て営業していましたが、撤退することになり、地主である当方にその建物を無償譲渡してくれました。移転登記上の原因は代物弁済となっています。そこで質問ですが、建物の取得税の他に、税金がかかるのでしょうか。
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noname#24736
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noname#24736
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- Singollo
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補足
適切なご回答有難うございます。債権はないのですが、当方としては会社側の契約の中途打ち切りに対する慰謝料的な無償譲渡との解釈です。税法上は関係なく、やはり同じ(一時所得)扱いになりますか?