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地代の値下げ裁判
我が家(建物)は、土地の地上権の登記とともに買い受けました。 地上権の移転登記は終わりましたが、その地上権の内容に地代の登記もあります。 その地代が高いと思われるので、値下げの交渉していますが、一向に進みません。 この場合、調停(民事調停法24条の2)は必要でしようか ? 私は、請求の趣旨として「被告は、原告に対して、別紙登記目録記載の地上権変更登記手続きをせよ。」 と云う判決を直接土地所有者に求めることができると思います。 勿論、その別紙登記目録には、変更後の地代の表示は明確にしておきます。 この判決を求めることができ勝訴したとすれば、その判決で単独申請することができ、 事実上、地代の値下げが認められ、登記も、そのように変更することができます。
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新借地借家法の解説 大成出版社 によると、 強行法規です。 判決による登記実務と理論 テイハン によると、調停証書も判決と同じ効力がある。 よつて、 2度手間にはならないです。
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- akak71
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先に調停が必要です。 調停調書に、変更登記の記載があれば、単独申請できます。 判決と同じ効力があります。
お礼
質問を簡潔にすればよかったと思います。 民事調停法24条の2は任意規定ですか ? それとも強行規定ですか ?
補足
>調停調書に、変更登記の記載があれば、単独申請できます。 そうなのですが、調停でも趣旨が違うことを(この場合は、地代額と登記)同一調書には記載できないですよね。 そうしますと、地代の調停後、再び、本訴の請求の趣旨で1項で地代の確認と、2項でその変更登記としなければならず、いずれにしても、2度手間となりそうです。 そう云うことで仕方がないのですか ? 私は、調停を省いて、いきなり本訴としても、却下か棄却原因にならないと思いますが、どうでしようか ?
- utama
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どうしても調停がやりたくないので、登記請求の裁判だけでやりたいということですか? 旧借地法でも、借地借家法でも、地代について協議がまとまらない場合は、裁判手続きをするまでは地代は確定しないのですし、登記請求権と言うのは、実体的な権利が確定してはじめて生じるものですから、減額請求なしで、登記だけを求めるのは無理ではないでしょうか。 現実的には、請求原因の1項を地代減額請求、2項を登記請求として、同一の手続きで処理するのが無難だと思いますが・・・
補足
>どうしても調停がやりたくないので、登記請求の裁判だけでやりたいということですか? そう云うことでもないのです。 調停ですと、その趣旨が「○○円を○○円と減額を求める。」と云うようになると思います。 仮に、調停成立でも、その調書では登記できないと思います。 そのうえに、調停では、ほぼ100%の確立で不調となりそうなのです。 それで考えたわけです。 地代の減額は、調停前置主義の採用が原則ですが、私としては、最終的には、登記簿上の変更を望んでいます。 調停が必須でなければ、utamaさんのご指摘のように1項と2項に分けて請求しようと思います。 調停を省略し、それでいいでしようか ?
お礼
やはり強行規定ですか。 ありがとうございました。 そうしますと、まず、調停を申し立て、そのなかで、登記の項も加えることにすれば、1度で済む、と云うことのようです。 不調となれば、2度は仕方のないことですよね。