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民法 代物弁済

第三者に対する債権を代物弁済における「他の給付」とする事も可能(~判例より~) その場合、債権の弁済期が到来しているか否かは問題とされず、弁済としての効力が生じる。 ↑これは何故ですか? これでは第三者の権利を害する事になりませんか?

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回答No.2

失礼、訂正いたします。 第三者弁済禁止特約ではなく、譲渡禁止特約です。

noname#133669
質問者

お礼

なるほど!特約ですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

代物弁済は債権者の承諾が必要です。 なので、弁済期が到来していてもいなくても、債権者がいいと言うのであれば弁済の効果は生じます。 第三債務者は、債務を負っている人なので、債権者が誰であろうと債務の履行をする義務があります。 債権譲渡に第三債務者の承諾が要件とされていない以上、新旧債権者同士の合意によって移転するのは当然のことです。 もし、債権者が違う人になるのが嫌なのであれば、第三者弁済禁止特約を契約によって結べばいいのです。

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