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昭和27年の講和条約での日本の国際復帰の条件とは?

日本の敗戦後、昭和27年の講和条約のもとに国際復帰しましたが、 その時の主な条件は何であったか?特に東京裁判はどの様な形で承認されたのでしょうか? 東京裁判は後出しの法で戦犯を裁いたから不適切とも聞くが、英米法によりとその時の必要法として適正であったとも聞きます。日本は講和条約でそれを認めているとも聞きます。それではその認めたと言う点はどの様な形であったのでしょうか。

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回答No.3

教科書レベルの回答しかできないですが、手短にまとめました。 >日本の敗戦後、昭和27年の講和条約のもとに国際復帰しましたが、その時の主な条件は何であったか? 端的に言いますと、講和条約締結の際、アメリカ側が日本に課した条件は、一つは日米安全保障条約の同時締結であり、もう一つは東京裁判の判決の堅守であったと思います。 1950-51(昭和25-26)年当時、きびしい冷戦状態が続き、1950(昭和25)年6月、朝鮮戦争が勃発しました。 この戦争で日本の戦略的価値を再認識した米国は、占領を終わらせて日本を西側陣営に早期に編入しようとする動きを加速させました。 また、在日米軍が朝鮮半島に動員されたあとの軍事的空白を埋めるために、GHQの指令で警察予備隊が新設されました。 当時の日本にとって、占領を終結させて、独立国家として歩みたいというのは、日本の国家・国民の悲願でした。 独立するということは、即、国家の安全保障をどう確保するのかが、緊急の課題です。 日本にとって、講和条約は都合の良いことばかりではなかったですが、この悲願を達成するために、吉田内閣が選択したのが、米軍に基地を提供する見返りに、独立後の安全保障を米国に依存する道でした。 私個人としては、最善の選択だったと思います。 なにしろ、敗戦国ですからね。 吉田茂の苦悩が次のサイトで分かります。 日本経済新聞 吉田ひとりで安保条約に署名 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK19031_Q2A221C1000000/ >特に東京裁判はどの様な形で承認されたのでしょうか? 講和条約を調印し、批准したという事実に尽きるとおもいます。 「東京裁判」に関しては、条約の11条に規定されていますが、その条文を承諾したということです。 メディア、学者、一般人誰でもが、何でもとやかく言うのは自由ですが、政府見解は次のとおりです。 何度も国会で取り上げられていますが、一例として、 第189回国会における「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」(平成27年6月1日)での安倍首相の答弁(見解)は次のとおりです。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/189/0298/main.html 第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 平成27年6月1日 長文ですので、要点の一部のみ抜粋。 「我が国としては、サンフランシスコ平和条約第十一条によって極東国際軍事裁判所の判決を受諾しており、それに異議を唱える立場にはそもそもないわけでございまして、東京裁判によって、多くのいわば裁かれた日本人が死刑判決また体刑を受けているわけでございます。それは我々はまさに受け入れたわけでございます。…以下省略」、そして、 「サンフランシスコ平和条約を結んだ時点において不可逆的にこれはまさに終結をしたわけでございまして、 …中略… いずれにせよ、我々はまさにこのポツダム宣言を受諾し、そして、その後の東京裁判の諸判決について我々はそれを受け入れたということでございまして、それに尽きるわけでございます。」 上記の政府見解は、従来から一貫していますので、もう一例。 平成18年2月14日衆議院予算委員会における安倍官房長官の答弁の要点のみを引用します。 「日本は、このサンフランシスコ平和条約の第十一条により、極東国際軍事裁判所のいわゆるジャッジメンツを受諾しているわけであって、この裁判について異議を述べる立場にはない。異議を述べる立場にはないということでございますが、それ以上のものでもそれ以下のものでもない、こういうことではないか、こういうふうに思います。  ただ、誤解している方々がおられて、アカデミックな分野、または一般の国民がこれについていろいろな議論、研究をすることもいけないと思っている人たちがいるんだと思うんですが、そんなことは全くないわけであって、政府として、あの裁判は間違っているから例えば損害賠償を請求する、そういうことはしない、こういうことではないだろうかと私は思っております。」

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  • 441moe
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回答No.4

講話条約11条です。 安部さんの国会答弁では「日本は11条で東京裁判の判決を認めたが、裁判の価値観を認めた訳ではない。よって戦犯の方々は殉国者」と答弁してます。 英文ジャッジメントを裁判と間違って翻訳したからと言われますが、裁判が判決を出す手続きである事は無視されます。 「具体的には判決を認め、独立後も懲役等の刑の執行を日本が引き続き行う。恩赦等はGHQの許可が必要。」と言うものです。 東京裁判も手続き上は問題ありません。 仰るように英米法概念では、法の不遡及の概念はありません。 パール判事の主張は大陸法に基づきます。 同判事の無視される意見に「B級であれば、共同正犯の立証を持って有罪」が有ります。 大陸法(罪刑法定主義)では、B級(捕虜虐待)は有効ですが、共同正犯の立証不可避です。 でもそれでは日本の国体維持派が困るのです。 統帥権、首相任命権、御前会議での開戦決定では、天皇が真っ先に共同正犯を立証され13階段昇る事になります。 軍事裁判前の連合国取り決めで、 軍事法廷主催国の法理念、刑法で行うとされています。 多分に政治判断が先行しますが、現在、英米法概念自体がメディアから消されています。

  • tarohkaja
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回答No.2

資料はたくさんありますから、このスペースで書く、あるいは適切にまとめるのは、結構しんどいんで、「講和条約」「サンフランシスコ平和条約」「東京裁判」で検索してみてください。 東京裁判については、「ジャスティス」を受け入れたのですが、小和田某さんという外務官僚が戦後にだいぶたってから国会答弁で「裁判を受け入れた」と、わざと誤訳答弁をしたので、おかしなことになっています。 東京裁判が行われた当時は、先の方の回答通り、敗戦国日本は受け入れる以外にどうしようもありません。 インドのパル判事の全員無罪論や、役目として日本人の弁護士になったアメリカ人弁護士が、調べて行ったら連合国(主としてアメリカ)のやることはでたらめだとわかって、裁判無効の論陣を張ったりしましたが、日本は何にもできません。敗戦国ですから。 サンフランシスコ条約で、日本は判決を受け入れ、刑の執行に責任を持つことになりましたが、その際に関係条約国の同意を得れば刑を終わらせることができるとされたので、日本は条約に基づく手続きにより、生存していた東京裁判の被告をすべて刑がなかったことにして釈放しました。 すでに死んでいた、東条英機ほかの死刑判決を受けて執行されてしまった者は、国会の共産党・当時の社会党ほか野党を含む満場一致によって戦犯の汚名を消し、その死は「刑死」ではなくて「法務死(別な言葉だったかな)」ということになりました。

回答No.1

講和条約で認めた と言うより 当時の日本はノーと言う権利は無いので認めざるおえなかったわけで…

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