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サンフランシスコ講和条約11条の解釈??
日本語文見ると、一般的な日本語では東京裁判自体およびその判決を日本が認めたと解釈できます。巷ではあたかも東京裁判が無効であるかの話が出ます。(実質、敗戦国処理会議であれば法の不遡及も関係ないはずです。)しかし日本国が条約に調印した以上残念ながら認めざるおえないと思います。某国のように日○基本条約付帯条約で日本に対し賠償請求放棄しておきながら、「個人による請求まで放棄したわけではない」と解釈して賠償請求を執拗に行う方もいらっしゃいます。 某国の方の轍を踏まぬよう、東京裁判無効を訴える方々は主題の件どのように解釈されているのか?またそのような出版物あるのか知りたくて質問しました。 余談多くなりましたが質問はあくまでも主題の件のみです。
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- xx x(@hateha2_goo)
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回答No.5
お礼
原文、出典明確に教えていただき有難う御座います。 ご好意無駄にしないように頑張って勉強します。