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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サンフランシスコ講和条約解釈について)

サンフランシスコ講和条約解釈について

このQ&Aのポイント
  • サンフランシスコ講和条約において、極東国際軍事裁判所および他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾することが日本国に義務付けられています。
  • この部分は、日本国が戦争犯罪についての裁判が行われる国家間の法廷を認めることを示しています。
  • 具体的には、日本国は極東国際軍事裁判所を受け入れ、日本国内および海外の連合国戦争犯罪法廷と協力し、裁判そのものや判決の実行に関与しなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • north073
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回答No.1

この条約の正文は、英語、フランス語及びスペイン語とされています。(日本語は「ひとしく正文である」とはされていません) この部分は、英語で、 「Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan」 とされていますから、日本語で「裁判」とされているところは、英語で「the judgements」であるということになります。 したがって、「(諸)判決」を受諾すると解するのが正しいでしょう。

imperial
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。小さなことでしょうがすごくつまずいていました。 全く解釈が違ってくる部分ですので。。。

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