• 締切済み

この場合、贈与になりますか?

(1) 生協に入っています。 (2) クレジットカードをもっています。 上記はいずれも妻の名義です。 利用金額の振替口座は夫の名義です。 現在、年間合計30万円ほどの利用があり、 生協=食費、クレジットカード=雑貨・衣類費で、 すべて家族(子供を含む)の生活費です。 この約30万円が、110万円を超えたら、 贈与税の対象となりますか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

詳しくは下記サイトをご覧になられたらわかりますが、夫婦や親子等の扶養義務者の間で生活費や教育費のためのもので通常必要と認められるものについては贈与税の非課税財産とされますので、そもそも贈与税の対象とはなりませんので、心配されなくても大丈夫です。 下記サイトにもありますが、名目に関わらず、実質的に生活や教育費として通常必要なものに限られますが、ご質問文を読む限りでは、これに該当し、大丈夫だと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.htm
noname#7107
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうです。 確かに、家族で飲食・生活消費している物しか 買っていないので大丈夫ですよね。 (車、などは購入・所有者の名義の口座からしか お金が出ていません。通帳・有り) 安心しました。

関連するQ&A