- ベストアンサー
贈与税について
お尋ねしたいことがあります。現在手取りで、30万前後の給与を受け取っています。おろすのが便利なので妻のネットバンク(妻名義)を受け取り口座にしています。すでに、今年だけで200万円以上振り込まれていますが、これは贈与税を払う対象となるのでしょうか?また、現状200万円以上が振り込まれていますが、対策等はあるのでしょうか?贈与税について知識ゼロの私には衝撃です・・・。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1年(1月1日~12月31日)までに貰った金額が110万円までは、基礎控除で無税です。それを超える金額に贈与税がかかります。通常、金融機関の名義になってる場合、税務調査がなければ、わからないことが多いようです。(贈与税は確定申告申告して納めるので、申告しなければ税務署にわからない。) しかし、将来、そのお金で家を建てるとか、土地を買う時には、税務調査もあり得ます。贈与の申告漏れで追徴課税にもなりかねませんから、今からしっかりしておくべきです。 #1の方が言われるように、給与を本人名義以外の口座に振り込む会社があること自体信じられません。その会社の経理体制に疑問を持ちます。 ご本人の名義でネットバンク口座を作られ、その口座に振込指定を変更してください。 今年の分は、妻の口座から、本人の口座にお金をもどしてください。本人の給与明細と妻と本人口座の取引明細(口座の動き)を保管され、万一政務調査があった場合、錯誤で妻の口座で給与を受け取っていたので、本人の口座にもどした(正当な受取人に戻した)と証明できるようにしておいてください。
その他の回答 (2)
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
贈与は「当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する。」 事になっており、「あげる・もらう」の両方があって初めて成立します。 ですから、自己判断のできない「赤ちゃんへの贈与」は、できないという学説もあります。(もらう意思表示をできない) 今回の場合は、双方にその意思がないのであれば、単なる名義借りで贈与税の対象にはなりません。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
厳密には贈与でしょうが、そこまでは細かいことを 税務署もいちいちチェックしなでしょう。 でもなにかのきっかけで指摘されることはあるかも しれません。 それよりも、本人名義でない口座に給与を振り込む 会社自体珍しいですね。普通は不可です。