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贈与税のことを教えてください。

贈与税について教えてください。 母が勝手に、私名義の銀行口座にお金を入れてしまいました。 母のお金と祖母のお金で、金額ははっきり分かりませんが、合計で数百万、祖母のお金だけでも110万以上はあります。 私にくれた訳ではなく、入れる丁度いい口座がなかったため、一時的に入れてあるだけで、すぐに引き出すつもりではありますが、この場合贈与税はかかるのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.7

もう少し贈与税について解説しておきましょうか。 そもそも人が人にお金をあげたものに対して課税するというのはおかしな話です。 何で贈与をしたらそれに国が税金をかけなければならないのか。 おかしな話なのに課税してくるのは、相続税脱税防止のためなのです。 贈与税という制度がないと生前贈与してしまえば簡単に相続税は脱税できます。 相続税が何故あるのかという議論は細かく書くと長くなるので簡単にとどめますけど、要するに財閥が何代も財閥であり続けるような世の中は良くないと考えるからです。 で、今回の話に入ると、要するに税務署は贈与税の課税に当たっては、そういう視点で判断してきます。Aさんの口座からBさんにお金を移した。それだけでは贈与なのか一時的にBさんが預かっただけなのか判断付きかねます。 しかし、仮にこれが預かるといっても、預からなければならない、つまり自分の口座に入れることが出来なかった理由なりもなく、高額なお金を預かっているなどという状況は普通は考えにくい話になります。 ただお金を移動させる必要が出来たときに、たまたま口座を開設していないので、一時的にというのであればまだ理由にはなるでしょう。でもその後自分の口座を作ってそこに移すということをしていないようだと、何のために他人口座に長い間入れているのか、長い間預かる理由がどこにあるのかという話になります。 そうなると疑われてくるわけです。 今回の場合、もしその行為が贈与とすると、今度そのお金を返却したときもまた贈与となるわけで、二重に贈与税がかかることになります。でもそんなことに贈与税をかけるのはそもそもの贈与税の趣旨に合致しません。 たとえば被相続人が亡くなり、その遺産の中に株券があったので、とりあえず相続人の一人の口座に名義変更してしまい、その後その株券を売却して、その相続人から他の相続人に分配するというような場合、見方を変えると、一人の相続人がその株券を相続し、他の相続人に贈与したと考えることも出来ます。 でも、それは国税庁の通達でもそういう見方はしなくて良く、一時的に一人の相続人が便宜的に預かっただけとみなして構わないとしています。 つまり妥当な理由があり、一時的に預かっただけといえる理由があれば、特に贈与とは判断しないということです。 ただ社会的に合理的な範囲を超えるような、理由の不明確なお金の移動は贈与とみなされても反論の余地はありませんので、注意する必要はあります。

noname#53538
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 詳しい解説に「なるほど」と思いました。 それほど心配することはないんですね。 今後は気をつけるようにします。

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その他の回答 (8)

回答No.9

 贈与は、あげる・もらうの意図があった初めて成立するものですから、ご本人にもらって自分のものにするという意思がなければ贈与税の問題は発生しないと思います。  ただし、形式上はご自分の口座に入っていて、それを自分で引き出せる状態になっているということでしたら、贈与の疑いをかけられるとそれを否定するのは難しいところがあります。  単純に入出金があっただけでは贈与税が課されることはありませんし、預け金ということであれば贈与ではないのですが、早めに引きあげてもらうなり、事情を確認しておくなり、贈与ではないということを主張できるようにしておいたほうが安全なのではないでしょうか。

noname#53538
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆様からのご回答でも、それほど心配は無いということが分かり、安心しました。 しかし、疑われる可能性が無い訳ではないんですね。 早めに移動させようと思います。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.8

質問者がお二人のお金に手をつけなければ大丈夫です。お二人が質問者の口座に入れておく理由がなくなり次第、速やかに引き出してしまえば完璧です。あまり心配しないように。

noname#53538
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あまり心配する必要は無いんですね。

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noname#94478
noname#94478
回答No.6

補足をお願いします、 今回の質問には直接関係ないのですが お母さまはなぜ、ご自分の口座に入金されなかったのでしょう 金額的にも今まで裸で持っていたということはないはずです なぜ、質問者さんの口座を利用されたのでしょう。 安易に解答できない部分を秘めています。

noname#53538
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それは私もわかりません。 どう言う理由にしても、こういう場合は税金を払わなければならなくなるのかが知りたいです。

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noname#63580
noname#63580
回答No.5

ANo.4さん (預かったという認識がなくても) そうであればだれもが預かったと言って逃れることができると いうことですね。参考になりました。 しかし、金額もはっきりわからないなど、どうして金額を 証明すればいいのでしょう。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>私にくれた訳ではなく、入れる丁度いい口座がなかったため、一時的に入れてあるだけで、すぐに引き出すつもりではありますが、この場合贈与税はかかるのでしょうか? 質問者に贈与税は掛かりません。母上と祖母上のお金を預ったに過ぎません。

noname#53538
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 預かったのか、貰ったのか、って判断できるんでしょうか? すぐ引き出せば大丈夫ですか?

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noname#104909
noname#104909
回答No.3

年間110万円以上は課税されます。 預金したり不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。 一時的であっても同じです、。本人しか引き出せないと判断されます ので引き出しても預金者が引き出したことになります。 常識的に考えても他人の口座を借りるなどあり得ないでしょう。 この場合に贈与税がかからないとなると万人の人がそう言って税を 逃れるでしょう、質問者さんも税を逃れるための口実と取られるで しょう、高額の入出金に関しては銀行の税務調査でわかりますので 贈与税は免れないでしょう。

noname#53538
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は莫大な金額ではないのでどうなるんだろう、と思っています。 高額といっても一般市民が普通に持っていてもおかしくない金額なので、 そういう場合にも税務調査に引っかかるんでしょうか? 高所得者ならともかく、国民全員の通帳を調査してるんですか?

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

通帳を税務署に提示することがある場合ひっかかります(年間110万を超えた場合贈与税の対象と看做される) 例:住宅資金の出所はどこからか。 企業などで税務調査があった場合、通帳を見られて・・・

noname#53538
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通帳を提示することは無いと思います。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

一時的なものであれば問題ないでしょう。 ただあまり高額な金額がずっとご質問者名義にあるとなれば、一時的に口座を使っただけで贈与ではないと否定しても、当局が疑いの目を向けるのは当然のこととなります。

noname#53538
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務局に目を向けられなければ大丈夫ということですね。

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