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妻への贈与

3年ほど前から妻名義の口座に800万円入金し株取引を始めましたが、1年後に自分名義の口座を開設し700万円を移動しました。この場合贈与税の対象になるのでしょうか。ご教示願います。

みんなの回答

回答No.3

>これを法的に証明するのはどうしたらよいのでしょうか。 そのような必要性に迫られているのですか。 実質的運用者を客観的に証明するだけであれば、取引口座開設名義人や株式等譲渡所得の申告者がkm7340さんであれば、km7340さんの意思で行ったものと考えることが出来るでしょう。

km7340
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 株式等譲渡所得の申告を私の名義で行えばよいということですね。

回答No.2

どういう事情で奥様の口座にて運用されたのかが分かりませんが、 当時km7340さんに奥様に対して800万円を贈与する意思が無く、奥様にも貰ったという意思が無い場合、つまり株取引を行うにあたってのみのやむを得ない事情から便宜上奥様の口座を使用したに過ぎないという理由であれば、贈与とはなりません。 しかし口座のみならず、その株取引の運用名義も奥様であれば、km7340さんが奥様に運用資金を贈与したとみなされても仕方がありません。 実体で判断して下さい。

km7340
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 妻の口座を利用したのは、自分の口座を面倒な手続きを経ずともすぐに始めれれるという安易な理由です。 運用の実質の主体は私ですが、これを法的に証明するのはどうしたらよいのでしょうか。 恐れ入りますが再度ご教示ねがいます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ◇夫婦間の贈与 ・夫婦間でも贈与税を課税されることがあります。 ・ただ単に,口座に入金しただけでは,贈与とは見なされません。  しかし,例えば,入金したお金が夫婦の生活費であれば贈与ではありませんが(相続税法第21条の3第2項),使わずに預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与と見なされます(相続税基本通達21の3-5)。 ○相続税法 (贈与税の非課税財産) 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 1.法人からの贈与により取得した財産 2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの 3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの 4.所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第3項(寄付金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品 5.条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利 6.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM#s2 ○相続税基本通達 (「生活費」の意義) 21の3-3 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。 (「教育費」の意義」) 21の3-4 法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。 (生活費及び教育費の取扱い) 21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。 (生活費等で通常必要と認められるもの) 21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/02/10.htm#a-21_3_7 ----------------  以上から, >3年ほど前から妻名義の口座に800万円入金し株取引を始めましたが、 ・これは,km7340さんのお金を奥さん名義にされ,それを奥さん名義で株式の投資をされていたということでしょうか?  でしたら,まず,この名義変更については贈与になります(と言うか,昔のことですから「なりました」ですね)。 >1年後に自分名義の口座を開設し700万円を移動しました。この場合贈与税の対象になるのでしょうか。 ・この名義変更については,その700万円をご夫婦の生活費や,お子さんがおられる場合で教育費として使われているのでしたら贈与にはならないですし,そうでなければ贈与になります。 --------- ◇贈与税がかからない場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

km7340
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 贈与税の適用範囲についてよく理解できました。

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