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予備試験 平成25年 5問目
http://www.moj.go.jp/content/001167212.pdf アなんですが、Bの持分についてDは差押えをしたわけですよね? なんでCはDに取得を対抗するなどという問題になるんですか? まさか差押えというのは、共同相続全てにするものなのでしょうか?
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noname#235638
回答No.3
最判昭42.1.20 相続放棄の効力は絶対的で 何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずる。 そのため Bの債権者Dは、Bが相続放棄した後に 相続財産である未登記建物のBの持分について差押えをしても Bは未登記建物について無権利であり 未登記建物はCの単独所有に属していたことになるから CはDに対し 登記をしなくても相続による当該建物の取得を対抗することができる。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m いつもすみません。 予備試験の択一だけには合格できるよう頑張りますm(_ _)m