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予備試験 平成25年 5問目

http://www.moj.go.jp/content/001167212.pdf アなんですが、Bの持分についてDは差押えをしたわけですよね? なんでCはDに取得を対抗するなどという問題になるんですか? まさか差押えというのは、共同相続全てにするものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

最判昭42.1.20 相続放棄の効力は絶対的で 何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずる。 そのため Bの債権者Dは、Bが相続放棄した後に 相続財産である未登記建物のBの持分について差押えをしても Bは未登記建物について無権利であり 未登記建物はCの単独所有に属していたことになるから CはDに対し 登記をしなくても相続による当該建物の取得を対抗することができる。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m いつもすみません。 予備試験の択一だけには合格できるよう頑張りますm(_ _)m

その他の回答 (2)

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

書き間違えました。 当然に所有権はCのものとなる。では?

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

Bが相続放棄した時点でDの代位登記は無効なので、Cの登記は必要とせず当然に所有権はDのものとなるという意味では?

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