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平成22年13問目 民法 短答です。
この問題に出てくる ・抵当権の順位の譲渡。 ・譲渡を受けたことを対抗する。 この意味を教えてもらえませんか? http://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf よろしくお願いしますm(_ _)m
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目が良くないせいか、パソコン画面で小さい文字を見ると疲れるのでご呈示の文は見ません。ご容赦ください。 > 抵当権の順位の譲渡。 甲地に、第1順位A(1000万円)、第2順位B(500万円)、第3順位C(800万円)の抵当権が設定されていたとします。 この甲地を競売したら、1,700万円だったとします。 ふつうなら、Aに1,000万円、Bに500万円、Cに200万円配当されます。 ここで、AがCに「抵当権の順位を譲渡した」とします。 すると、AとCが受け取る合計額1,200万円の内、まずCが800万円の配当を受け、Aが400万円の配当を受け取ることになります。Bはもともとの500万円もらって、変化なしです。 それぞれの金額が変わっても、その担保物が売れた価格が変わっても、「順位を譲渡する側と譲渡を受けた側の受け取れる合計額」から、「合計額から順位譲渡を受けた側がまずもらう」「残りを譲渡した側がもらう」という効果を出すのが「順位の譲渡」です。 順位の譲渡を受けない者(この場合B)は、もともとの配当しか受けられない(損も徳もない)ことに注意、です。 ----- 抵当権の処分には、「抵当権の順位の放棄」、「抵当権の順位の変更」、(順位ではなくて)「抵当権の譲渡・放棄」などがありますので、混乱しないようにまとめておく必要があります。
補足
ありがとうございますm(_ _)m