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noname#235638
回答No.1
ア・・・最判昭56.1.19 委任を解除できる イ・・・民法653条2号 終了する ではなくて 委任者が同決定を受けたことによって終了する ウ・・・民法653条3号 受けたことによって終了する エ・・・最判平4.9.22 有効である オ・・・民法655条 相手方がその事由を知っているか否かを問わず ではなくて 相手方がその事由を知っているときでなければ これをもってその相手方に対抗することができない イ と オ が誤り、と思います。
お礼
いつも感謝していますm(_ _)m 本当にありがとうございますm(_ _)m