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民法択一 H25年 23番目の問題

この23番目の問題の肢ア、イの解き方を教えて下さいm(_ _)m http://www.moj.go.jp/content/000111055.pdf

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ア:土地の賃借人の意思に反しても・・・   民法474条2項   利害関係を有しない第三者は   債務者の意思に反して弁済をすることができない。   とすると   利害関係があるのならば、債務者の意思に反して   弁済をすることが、できる。   ならば   建物の賃借人は、利害関係があるのか・ないのか?   建物の賃借人ですから、当然に利害関係にある。 イ:債務者が供託することによって債務は   いったん消滅し   その債務を担保する質権や抵当権もすべて消滅します。   その後供託物が取り戻されたとすると   その債務が復活してしまいます。   このとき   取戻しの前に同じ目的物の上に抵当権を取得したような   第三者がいる場合は   この第三者は、どうなるでしょう?   ピンチになります。   なので     供託によって質権又は抵当権が消滅したときは   供託物の取戻しをすることができません。

wertyuiolk
質問者

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