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平成21年 11問目 民法

http://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf 5番目の問題の解説です。 相続放棄をした相続人は、相続開始時に遡って相続がなかったのと同じ地位に置かれるが、その効力は絶対的で何人に対しても登記なくしてその効力を対抗できるとする。 との記述があったのですが、相続放棄をしたんですから、効力の対抗も何もないと思うのですが。 相続放棄したら登記をしないといけないとかあるのでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

最判昭42.1.20 Aは被相続人Bの相続について相続放棄をしたが 相続財産である未登記の甲不動産について Aの債権者Cが代位によって法定相続分に従って 所有権保存登記をした上、Aの持分に対する仮差押えをし その旨の登記がされた。 この場合Aによる相続放棄は、Cに対して効力を生じる。   ↓ 相続放棄の効力は絶対的で 何人に対しても登記なくして対抗できる。 相続放棄をした相続人は 相続開始時に遡って相続がなかったのと同じ地位に置かれるが その効力は絶対的で何人に対しても 登記なくしてその効力を対抗できるとする。   ↓ 放棄した本人ではなく その結果相続分が増加した相続人や新たに繰上って相続人が 何人に対しても放棄した本人の相続放棄を対抗出来る。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 新たな相続人のことなんですね。 説明をはしょられる問題はこまりますね。

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