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平成21年 11問目 民法
http://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf 5番目の問題の解説です。 相続放棄をした相続人は、相続開始時に遡って相続がなかったのと同じ地位に置かれるが、その効力は絶対的で何人に対しても登記なくしてその効力を対抗できるとする。 との記述があったのですが、相続放棄をしたんですから、効力の対抗も何もないと思うのですが。 相続放棄したら登記をしないといけないとかあるのでしょうか?
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noname#235638
回答No.1
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 新たな相続人のことなんですね。 説明をはしょられる問題はこまりますね。