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民法択一 H18年 25番目の問題

この25番目の問題の肢ウが◯になる理由を教えて下さいませんか? また、私法上の契約による義務の履行って、具体的にどんな履行のことですか? http://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

これは、厄介です、2つの判例に関係します。 最判昭和39年4月2日 本人から与えられた代理権が 印鑑証明書の下付申請という 公法上の行為 にすぎない場合 110条の適用を否定(基本代理権にあたらない)。 印鑑証明書が申請されても私法上の効果は生じないので 取引の安全の要請が働く場面ではない。 ただし 最判昭和46年6月3日 本人から与えられた代理権が 不動産贈与の履行として 所有権移転登記の申請行為 を する権限である場合のように 単に公法上の行為にとどまらず 私法上の取引の一環としてなされるもので それが私法上の効果も生じる場合には 110条の適用が認められる(基本代理権となる)。 私法上の効果も生じる以上、取引の安全の要請が働くから。 なので 〇 最判昭46年・・ろくげつ・・・何日か? の その登記申請行為(公法上の行為)が私法上の契約 による義務の履行のためになされるものであるときは・・・ ですかね? 私法上の契約とは 民法上の 売買契約 や 贈与契約 などのこと。 土地を売ったら(買ったら)、登記する これが、履行のためになされるもの ですが その範囲を超えたらダメよね。 な、感じです。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m

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