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司法試験 平成18年 12問目 民法 短答
http://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf この問題の解き方がわからないです。教えて下さいm(_ _)m 直接効果説と間接効果説の具体例も教えて下さるとありがたいです。 答えは3です。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
直接効果説と間接効果説の具体例 というとアレですけど AさんがBさんから物を買う。 直接効果説 やっぱやめた・・・とAさんが言い出した。 これで始めから約束がなかった・・・とする説。 関節効果説 やめた・・・と言っても、履行拒絶の抗弁権が生じ 既履行の債務については新たな返還義務が残るよ。 ア・・・正しい イ・・・間違ってる AとCが対抗関係に立つなら Bに登記がある場合、Aは優先し得ないはず ウ・・・正しい エ・・・正しい オ・・・間違ってる 545条1項ただし書には善意は不要 なので いずれの説で考えても、Cが優先する
お礼
こちらにもありがとうございますm(_ _)m 自分の頭がアホすぎて困ります(^○^) 重ねて御礼申し上げますm(_ _)m