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司法試験 平成20年 22問目 民法
http://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf この問題の肢2番と3番と5番の設問の意味が分かりません。ご教示お願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
枝2 条件は6種類 1.停止条件:停止条件が成就すれば、法律行為は効力を生じる。 遡及しない。 2.解除条件:解除条件が成就すれば、法律行為は効力を失う。 3、既成条件:過去の事実。 4、不法条件:不法性により法律行為全体が不法になる。 5、不能条件:社会通念上不能。 6、純粋随意条件:当事者一方の意思にかかる停止条件。 契約の成立とは別途、停止条件の成就をもって抗弁とすることができる ことになる。 肢3 1.条件:法律行為の効力の発生または消滅を 発生するか否かが不確実な事実にかからせる法律行為の 付款。 2、期限:法律行為の効力の発生、消滅または債務の履行を 将来到達することの確実な事実にかからせる法律行為の付款。 3、期間:ある時点から、ある時点まで。継続した時の区分。 契約と一体なものとする。 一体であるのだから、期限の内容が発生した時点で弁済期になる。 肢5 目的物引渡しなどの履行請求の場合 履行の提供だけで同時履行の抗弁権への再抗弁を認めてしまうと 被告は先履行を強いられることになり不公平になってしまい 同時履行の抗弁権の意味がない。 3 と 5 は、誤り。
お礼
こちらにもありがとうございますm(_ _)m 頭がすごくいいんですね。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m