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動機の錯誤と要素の錯誤

動機の錯誤と要素の錯誤 の違いを教えて下さいm(_ _)m 民法です。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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  • fujic-1990
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回答No.1

 違い・・・ ・・・ ですか。  動機の錯誤は、意思表示を無効にせず、従って契約は有効。  要素の錯誤は、意思表示が無効とされ、従って契約は無効。  お尋ねになりたいのは「違い」ではなくて、動機の錯誤とは具体的に何か、要素の錯誤とは具体的に何か、をお尋ねになりたいのでは?  違うかもしれないので、ごくごく簡単に書きますと、動機の錯誤とは、意思決定・意思表示に到る原因に錯誤がある場合です。例えばここに駅を作る計画があると誤信して土地を買ったら、そんな計画なかった、というような場合です。  要素の錯誤とは、一般人を基準にして、それを知っていたら誰もそんな意思表示をしないだろう、誤解があったから意思表示したんだ、と思われるような重要な部分での誤解です。  具体例はを指摘するのは難しいです。  例えば、欠陥住宅だと知っていたら誰も買わないでしょう。まあ、豊洲のような場合もあるので100%ナイとは言いませんが、あれだって税金で買うものだから買ったので、いかにあの市場長だって自宅を買う時に欠陥住宅だと知っていれば買わないでしょう。  それほど重大な「欠陥の有無」で、これが「契約の要素ではない」と言ったら「要素って何」ですが、欠陥住宅の売買が「要素の錯誤で無効」になったケースを知りません。  逆に動機の錯誤でも、動機が表示されていれば「要素になる」という判決があったりして、ハッキリした区別はできないのが現状だと思います。 (追記)  【本権】占有すべき権利(権限)ともいい、所有権、地上権、質権、賃借権など、占有を正当づける権利。占有者が占有の訴えを起こしたとき、例えば、・・・ 中略・・・ 相手方は本権の訴え(例:所有権に基づく請求権)を提起することができ(民法202条) 云々 (有斐閣法律学小辞典P1165)  つまり、「本権」と呼ばれる権利は、民法の規定に存在する。

wertyuiolk
質問者

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ありがとうございますm(_ _)m

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