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詐欺? 詐欺+錯誤?
民法の問題集をやっていると、よく「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」 という文が出てきますが、これは、詐欺のみに陥っている時なのでしょうか? それとも詐欺+錯誤の状態なのでしょうか? (1)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」=詐欺のみ (2)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り、さらに要素に錯誤がある時」=詐欺+錯誤 というような感じがするのですが、(1)は詐欺のみではなくて、錯誤にも陥っていると言っても良いのでしょうか?もしそれで良いようなら、(1)=無効も主張できるし取消しも主張できるということですよね。 どなたかご解答よろしくお願いしますm( __ __ )m
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- tkpai
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はじめまして。 96条1項の「詐欺による意思表示」とは、(1)欺罔行為により、(2)錯誤に陥り、(3)その錯誤に基づいてなされた意思表示をいいます。 したがって、96条と95条の両方の要件を満たす可能性があります。 しかし、常に95条の要件を満たすとは限りません。 例えば、動機の錯誤の場合や要素の錯誤とはいえない場合が考えられます。 96条と95条の両方の要件を満たす場合に、選択的に主張できるとすべきか、どちらかしか主張できないとすべきか、説が分かれています。 No.2の回答者さんの?に対して 96条1項の取消権は短期の消滅時効にかかるので(126条前段)、消滅時効にかからない錯誤無効を主張する利益はあると思います。
錯誤に陥る原因はたくさんあります。 自分で勝手にそう思い込んでしまった場合や、 相手との言葉の行き違いなどのコミュニケーション不足でなってしまった場合、 そして質問のように相手の詐欺によるものです。 通常は詐欺による錯誤に陥った場合は、詐欺を主張して取消を主張するのですが、たしかに詐欺による錯誤との言い方もできないわけではないので、無効も主張できる場合もあります。 ただ、詐欺といういわば強力な要素があるのですから、わざわざ錯誤による無効の主張をしなくても、詐欺による取消を主張すればいいのですから、錯誤を主張する意味はあまりないような気がしますが。 もし裁判になって錯誤による無効を主張しようとした場合、そもそもどうして錯誤に陥ったのか?というところに帰属するような気がしますので、その場合は「詐欺によってです。」と答えるでしょうから、結局「詐欺による取消」を主張した方が早くないですか?
論理構造 は 自然言語 で 記述 できるのか 1) 自然言語は ミニマム意味チャンク に分解して 2) 音声自然語 との関わりをたつために 無音文字コード との 線形マッピングを行う (タイムドメイン:意識空間:因果律:時間順序保護 等考慮のため) 3) そして専用の論理記号 読み:音声をもたないものを新たに定義する これが スタートラインです 公開の場 は善意の第三者 の誤解をまねかせないための責任があるかも 【】