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要素の錯誤により訴訟上の和解の無効

民事訴訟で、『要素の錯誤による和解が無効』で、再審請求することは、可能なのでしょうか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

#2です。 >他の方法って、どんな方法ですか? 私の回答に書いてあります。 「訴訟がまだ継続していると考えて新たな期日の申立を認める、和解無効確認訴訟による」です。いずれも判例で認められた方法です。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

時間がないのできちんと検証していません。ですから参考にしておきます。 判例に従えば多分できません。 なぜなら、再審は「確定判決」に対するものであるところ「確定判決が既判力を有する」ことが再審制度の存在意義なのですが、「訴訟上の和解」においては判例は、既判力は限定的と捉えており、和解について意思の瑕疵があった場合には「和解は無効」として既判力自体を認めないことがあるからです。 そこで意思の瑕疵により和解が無効となり、既判力が生じない場合には、訴訟がまだ継続していると考えて新たな期日の申立を認める、和解無効確認訴訟による、など色々な方法が認められています。 ということであえて再審を認める必要性がないので判例に従えば再審はできないと考えるべきです。他の方法でやればいいということです。

miracara08
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 >他の方法でやればいいということです。 他の方法って、どんな方法ですか? 教えてください、お願い致します。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

可能ですが、錯誤無効の成立要件のハードルは大変高いので、裁判で認められることは極めてまれです。

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