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錯誤

突然「前提に錯誤があったので 取消したい」と言われました。 こちらとしては 言いがかりのように受けとめています。 『動機の錯誤は、95条の錯誤とはならないが、 動機を相手方に 表示または黙示した場合には、 動機は要素の錯誤となる。』とあります。 動機の錯誤の解釈が よくわかりません。よろしくお願いします。 動機とは その人の胸の内にあるものなので はっきり口にしないと(表示)と 錯誤にならないとということは 理解できますが では 黙示(口にしていないということですよね?) でも 動機の錯誤になるとは どういうことを言っているのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • manoppai
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回答No.1

動機の錯誤には表示が必要です。 しかし、ごく稀に黙示的表示があればたりるという時もあります。 しかし、たとえば黙示の表示とは、言葉に出していなくとも、取引の態様、当事者の挙動などから、両当事者間で暗黙のルールして成立していたはずだといえることが必要です。 常に黙示の表示が認められるはずがないのですよ。

noname#157036
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ごく稀に黙示的表示があればたりるという時もあります。 >常に黙示の表示が認められるはずがないのですよ。 認められるための条件が必要なのですね >言葉に出していなくとも… には 当てはまらないと思えますので 一安心しました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

「前提に錯誤があったので 取消したい」    ↑ 錯誤の効果は無効であって、取り消しじゃ ないですよ。 民法95条。 「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。  ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、  自らその無効を主張することができない。」 ”動機の錯誤の解釈が よくわかりません”   ↑ 表示から推測される効果意思と、内心の効果意思が 食い違う場合が錯誤で、それが動機に起因する 場合が動機の錯誤です。 と、説明してもよく判らないと思いますが。 wikの事例は次のようなものです。 ◎AはBとの間で土地の売買契約について交渉していたところ、 Cから当該土地は大規模なリゾート開発計画の予定地になっており 値上がりするだろうと聞かされて、時価4000万円の土地に価格を 上乗せして5000万円で購入した。 しかしその後、リゾート計画云々は単なる噂であったことが判明した。 ”黙示でも 動機の錯誤になるとは どういうことを言っているのでしょうか”     ↑ #1 さんの言う通り。

noname#157036
質問者

お礼

ありがとうございます。 むこうの弁護士からきた書類に「取消したい」と 書かれてあったので、その通りに書いたのですが… 無効ということですね。 そのものではなくて「前提」と書かれてあることも ややこしくて… 黙示は理解できました。

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