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錯誤無効でお尋ねします

7年前サラ金業者相手に、今後の支払いの軽減を求め調停を申し立てました。調停では履歴開示がなく、当時私は法知識が不十分で、約定残高25万円を将来利息0%で毎月1万円を支払う内容で合意しました。ところが最近、過払金のことを知り法知識にも明るくなり業者から履歴開示を受け、利息制限法で引直計算したら、調停時すでに20万円の過払金が発生していました。そこでその調停を錯誤無効により過払金の返還を求めたいと思うのですが、この場合動機の錯誤・要素の錯誤どちらに該当するでしょうか? そして、錯誤無効は認められるでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

残債務が25万円残っているという、和解に至る前提となる重要事実に関して誤解があったわけですから、要素の錯誤といってよいと思われます。 錯誤無効が認められるか否かについては、裁判所等の判断の話になりますので、ここで断定的に言うことはできません。

kabaraikak
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 要素の錯誤といえるわけですね。 「要素」というものが、果たしてどういう点を指すのか よくわからなかったので不安でしたが、安心しました。 ありがとうございます。

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