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錯誤の違い。

要素の錯誤と動機の錯誤はどのように異なるのでしょうか? 錯誤=勘違い と認識しているのですが 理解不十分です。  例え話を交えて説明していただけますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hakkei
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回答No.3

No.2です。 確かに、「自分ひとりで勝手に思い込むのでなく、人に話すことによって「それは違うでしょ!!」とつっこみが入る状況にしておけば錯誤が成り立つ」のですが、必ずしも錯誤無効になる訳ではありません。このことは、お分かりでしょうか。 繰り返しますが、動機を表示すれば、その動機は法律行為の内容となり、95条の土俵に乗っかりますが、それが無効となるためには要素の錯誤と認定されなければならないのです。 現実的には、表示された動機の錯誤が同時に要素の錯誤になることは多いと思いますが、理屈としては、段階を分けて考えるべきです。 まず、第一段階では、「自分ひとりで勝手に思い込むのでなく、人に話すことによって「それは違うでしょ!!」とつっこみが入る状況」になっているかどうか。 そういう状況になっている場合は、第二段階として「要素の錯誤」に該当するかどうか。そして最終段階で、重大な過失の有無を考えます。すべてをクリアして初めて錯誤無効が成立するのです。

morimorimori
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。 もっと勉強してきます。

その他の回答 (2)

  • hakkei
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回答No.2

まず条文を確認してください。  民法95条 意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたる ときは無効とす 但表意者に重大なる過失ありたるとき は表意者自ら其無効を主張することを得ず 上記のとおり、法律行為の要素に錯誤あることが錯誤無効の「要件」となっております。これを(法律行為の)「要素の錯誤」と呼んでおり、判例によれば法律行為の内容の重大な部分に錯誤があることとされております。 これに対し、「動機の錯誤」とは錯誤の態様のなかの一形態にすぎません。有名な例をあげれば、単に太っている馬を妊娠中の良馬であると誤信して買った場合などがそれです。この例の場合、「その馬を買おう」と思って「その馬をください」と言って買ったのですから、意思と表示との間には全く不一致がなく、単に「妊娠中の良馬だから」という動機の部分にのみ「勘違い」がある訳です。但し動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されていた場合にのみ錯誤の一態様として取り扱われるので要注意です。 では、表示された動機の錯誤であればすべての場合に錯誤無効を主張できるのでしょうか。できませんね。なぜなら、錯誤無効を主張するためには、要素の錯誤(法律行為の内容の重大な部分に錯誤があること)に該当しなければならないからです。これが冒頭申し上げた「要件」になっているという意味です。 先ほどの例でいえば、その馬が妊娠中の良馬であるという勘違いが、取引上重大な意味を持つと判断されれば、それは動機の錯誤であると同時に要素の錯誤として錯誤無効を主張できることになりますし、反対にその勘違いはさほど重大ではないと判断されれば、動機の錯誤ではあるが要素の錯誤ではないということになります。 動機の錯誤が95条の錯誤に含まれるかの議論と、要素の錯誤として錯誤無効が主張できるかの議論とは異なる問題ですから要注意です。 動機の錯誤は、意思と表示に不一致がないため、伝統的な意思表示理論にしたがえば、本来なら95条で言うところの「錯誤」には含まれないはずものです。しかし、通説判例は、取引の安全を考慮して、その動機が相手方に表示されていれば、動機の錯誤といえども、95条の錯誤に含めようと言っております。 その上で、その錯誤が取引上重大な意味を持つものであれば、要素の錯誤として錯誤無効が認められるわけです。

morimorimori
質問者

お礼

宅建を学習中の者です。 詳しい解説ありがとうございました。 私の本には、ほとんど解説が記載されていなかったので 疑問に思ってました。 ありがとうございました。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

要素の錯誤というのは、フルネームで書くと「法律行為の要素の錯誤」となります。法律行為の内容に関する勘違いのことで、この勘違いがなかったらこの法律行為をすることは無いだろうというような重要な部分にかんするものを言います。 例えば、ネクタイを買った際に、1000円だと思っていた値札が10000円だったときは要素の錯誤です。 一方で動機の錯誤とは、法律行為の内容ではないけれど、その動機がなければこの法律行為を行うことはないだろうというもののことです。 例えば、男性にプレゼントするために買ったシャツが女性用だったときは動機の錯誤です。 この場合は、店員に男性にプレゼントするために買うと言っていた場合のみ、錯誤により無効になります。

morimorimori
質問者

お礼

宅建の学習中なんです。 重要なポイントについて勘違いし(錯誤)、なおかつ その勘違いすることに重大な過失がなければ 第三者に無効を主張できる と本に書いてあるもののあんまり理解できてませんでした。 >店員に男性にプレゼントするために買うと言っていた場合のみ、錯誤により無効になります。 自分ひとりで勝手に思い込むのでなく、人に話すことによって「それは違うでしょ!!」とつっこみが入る状況にしておけば錯誤として成り立つということでよさそうですね。違ってたらどなたか指摘してください。

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