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法律行為の要素に錯誤と重大な過失があったとは?
法律行為の要素に錯誤と重大な過失があったとは? AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aの意思表示について 【法律行為の要素に錯誤があった場合において、Aに重大な過失があった】 ときは、Aはその意思表示の無効を主張することができない。 ということについてなのですが、 【法律行為の要素に錯誤があった場合において、Aに重大な過失があった】 という意味がよくわかりませんでした。 とくにこの「法律行為の要素に錯誤がある」とは具体的にはどういったことに なるのでしょうか? よろしくお願いします。
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民法95条ですね。 「要素の錯誤」とは、意思表示の内容の重要な部分に錯誤があることであり、重要か否かは、もしそういう錯誤がなかったなら、表意者はもちろん、世間一般人もその立場で意思表示しなかったであろうと考えられるものかどうかによって決せられます。表示主義が尊重されているわけです。 「重大な過失」とは、普通人の注意義務を著しく怠るものを言います。より分かりやすく表現するならば、同情に値しない(法的保護に値しない)ということです。
お礼
とてもわかりやすいご説明で、勉強になりました。 ありがとうございました。