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詐欺? 詐欺+錯誤? 

民法の問題集をやっていると、よく「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」 という文が出てきますが、これは、詐欺のみに陥っている時なのでしょうか? それとも詐欺+錯誤の状態なのでしょうか? (1)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」=詐欺のみ (2)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り、さらに要素に錯誤がある時」=詐欺+錯誤 というような感じがするのですが、(1)は詐欺のみではなくて、錯誤にも陥っていると言っても良いのでしょうか?もしそれで良いようなら、(1)=無効も主張できるし取消しも主張できるということですよね。 どなたかご解答よろしくお願いしますm( __ __ )m

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noname#75730
noname#75730
回答No.1

社会>法律 で聞かれたほうが早く回答が寄せられると思いますが。

gsx1100yut
質問者

お礼

ありがとうございますm( __ __ )m そのカテゴリがあるのに気がつきませんでした;;

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