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錯誤(民法95条)における表示の錯誤について
錯誤(民法95条)における表示の錯誤について 判例法理に沿った理解でお願いします! ある金額での売買契約の締結を申し込み、相手方がこれに承諾した場合で、これが法定の減額事由に該当することが事後的に分かった場合には、(売主の重過失の有無はこの際置いておくとして)これは内容の錯誤(表示意味の錯誤)といえるでしょうか。 *ちなみに、学習のための教科書は佐久間毅『基本民法』を用いています。
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- jjmmpp
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回答No.1
百坪の土地を買ったはずなのに五十坪しかなかったのであれば、動機の錯誤ではないかな。誰を保護しないといけないか考えないと。