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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険会社から提出される支払調書)

保険会社からの支払調書:100万円以上の支払について

このQ&Aのポイント
  • 保険会社から契約者に100万円以上の支払があった場合、支払調書が送られるかどうかについて説明します。
  • 100万円ちょうどの場合や支払総額が100万円を超える場合についても解説します。
  • 契約終了後に100万円を貰わずに保険会社に据え置いた場合、支払調書の提出の必要性について考察します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

NO1 追記です 支払い調書とは、提出不要とかではありません 満期保険金受取人が発行するものではなく、保険会社が 一定の基準に従って国税庁に対して発行するものです。 そのリストが地元の税務署や、役場の税務課に廻ります お客様に保険会社が発行するのは、「支払い明細書」です。 これは、受け取った、受け取らないに関係なく、保険会社が 満期時点で支払うべき金額をすべて記載しています。 明細の中には、途中で受け取った契約者貸付金や配当金 減額時の返戻金、未払い金なども、すべて記載されています。 したがって、据え置きにしても、支払い調書には記載されます 同じ内容が支払い調書にも記載されています 次に、100万円の境ですが、100万円を超えると、100万円を 超えているので支払い調書は発行されます、 99万9999円は100万円未満なので発行されません 以下は生命保険協会のサイトです http://www.jili.or.jp/consumer_adviser/pdf/chapter9.pdf しつこいようですが、100万円以上=100万円を含みます 100万円未満=100万円は対象外です、以上日本語の解釈です

yasunori525
質問者

お礼

詳しくわかりやすい説明助かります。100万の境界は理解しましたが、配当が100円付いて100万円なら支払調書は税務署に提出ですよね?

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> 配当が100円付いて100万円なら支払調書は税務署に提出ですよね? 100万円ちょうどなら、提出されません。 100万円以下である場合には、提出を要さないこととされています。(所得税法施行規則第86条第3項第2号) 逆に言うと、100万円を超えるものが提出されます。 (100万円を超えるもの=1,000,001円以上のもの)

yasunori525
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

(1)100万円以下なら提出不要です。したがって、100万円ちょうどなら提出不要。 (2)「契約終了後」という意味が不明ですが、満期金と同日に支払われるなら提出されると思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/3/01.htm (3)据え置きであっても、満期日に支払調書が提出されます。 http://www.nissay.co.jp/faq/zei/zei/004.html http://www.fps-net.com/pdf/son_kojin_book.pdf

yasunori525
質問者

お礼

添付書類ありがとうございます。参考にします。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

全額据え置きしても、一部据え置きしても関係ありません また、満期前に一部払い出ししても合算されます 支払い調書は、満期時に99万9999円を1円でも超えれば 保険会社は国税庁に提出しなければいけません。 支払い調書は、支払った時点ではなく、満期の日を迎えた時点で 国税庁に報告をします。

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