※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険会社の支払い(保険金等)について)
生命保険会社の支払いについて|非課税・課税の対象と提出条件について
このQ&Aのポイント
生命保険会社の支払いには、入院給付金、手術給付金、介護一時払い、生存給付金など様々な支払事由があります。それぞれの事由に応じて非課税・課税の対象も異なります。
支払調書の提出条件の100万円超については、通常は保険金+配当金の合計が100万円を超える場合になります。ただし、未経過保険料の返金がある場合も100万円超の判定条件に含まれます。
複数契約で同じ支払い事由の場合、各契約ごとに支払調書を提出する必要があります。各契約ごとに支払調書を提出し、既払保険料も合算することで正確な情報が提出されます。
生命保険会社では、契約に対して
支払いが発生した場合、支払調書を税務署へ提出しているはずです
100万円以上の場合に、適用されていると思います
そこで質問します
1.支払いといっても、いろいろな支払事由があると思うのですが
支払事由に応じた、非課税/課税の対象を教えてください
例)入院給付金、手術給付金、介護一時払い、生存給付金(?)
一部解約で発生した解約返戻金、またはS減変更による責任準備金など
2.支払調書の提出条件の100万円超について
通常は、保険金(給付金)+配当金 > 100万円 ですかね?
であれば、未経過保険料(または前納残高)の返金がある場合は
「100万円超」の判定条件に含まれますか?
3.複数契約で、同一支払いの同じ事由支払いの場合
例) A契約 死亡保険金 80万円
B契約 解約返戻金 30万円
のとき
支払調書の提出となるそうですが(国税庁HPに記載あり)
その場合
支払調書は、どのように提出されているのでしょうか?
1枚?各1枚?
また
1枚の場合、既払保険料も合算ですか?
お礼
わかりやすい回答 ありがとうございます