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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険会社の支払い(保険金等)について)

生命保険会社の支払いについて|非課税・課税の対象と提出条件について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険会社の支払いには、入院給付金、手術給付金、介護一時払い、生存給付金など様々な支払事由があります。それぞれの事由に応じて非課税・課税の対象も異なります。
  • 支払調書の提出条件の100万円超については、通常は保険金+配当金の合計が100万円を超える場合になります。ただし、未経過保険料の返金がある場合も100万円超の判定条件に含まれます。
  • 複数契約で同じ支払い事由の場合、各契約ごとに支払調書を提出する必要があります。各契約ごとに支払調書を提出し、既払保険料も合算することで正確な情報が提出されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)支払いといっても、いろいろな支払事由があると思うのですが 支払事由に応じた、非課税/課税の対象を教えてください (A)非課税になるのは、 リビングニーズ保険金、入院給付金などの疾病・ケガに対する給付金、 介護に関する給付金 です。 他の保険金などはすべて課税対象です。 (実際に課税されるかどうかは、別問題) (Q)支払調書の提出条件の100万円超について 通常は、保険金(給付金)+配当金 > 100万円 ですかね? (A)はい。 (Q)未経過保険料(または前納残高)の返金がある場合は 「100万円超」の判定条件に含まれますか? (A)いいえ。含まれません。 未経過保険料は契約者個人の資金です。 それを保険会社が「預かっている」だけです。 本人のお金を本人に返すので、100万円超えに含まれません。 (Q)複数契約で、同一支払いの同じ事由支払いの場合 例) A契約  死亡保険金 80万円    B契約  解約返戻金 30万円  のとき 支払調書の提出となるそうですが(国税庁HPに記載あり) その場合 支払調書は、どのように提出されているのでしょうか? 1枚?各1枚? また 1枚の場合、既払保険料も合算ですか? (A)支払調書というのは、税務署に対して、 「課税対象となる案件がありますよ」ということを報告することです。 なので、合算。既払い保険料も当然、合算。 つまり、保険Aで+100万円。保険Bで-50万円だったら、 合計+50万円というように通算可能です。

Soave2005
質問者

お礼

わかりやすい回答 ありがとうございます

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