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一時金or共済金受取人別 支払調書について
- 契約1+契約2で合算(同一起因による同一支払)判定されて支払S 200万円>100万円超のため、支払調書が各契約単位に支払うで正しいでしょうか?
- 受取人が、両方とも「子」だった場合、共済金受取人別支払調書が保険会社⇒税務所へ提出されると思います。そのとき、契約1+契約2で合算(同一起因による同一支払)判定されて支払S 200万円>100万円超のため、支払調書が各契約単位に支払うで正しいでしょうか?
- 受取人が複数いるため、受取人の代表者が一人(妻)=支払された場合、支払調書は、代表者へ支払った内容で税務署へ報告されるのでしょうか?
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質問(1)(2):すみません、わかりません。 質問(3) 契約者 夫 被保険者 妻 受取人 妻、子1、子2・・・・ 被保険者と死亡保険金受取人が同じなのは有得ないので、 契約者 夫 被保険者 夫 受取人 妻、子1、子2・・・・ だとして回答します(違っていたら仰ってください)。 受取人が複数の場合、保険金は代表者に支払われるのではなく、 それぞれに受取割合に従って支払われます。 ですから、税務署にはわかってしまいます。 ですから、Soave2005さんがおっしゃるようにはならないと思います。 ただし、相続財産額、相続人数、実際の配分等によって、 相続税が課されるかどうか決まるので、お子様に相続税がかかるかどうかは判断できません。
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- rokutaro36
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質問者様は、大きな誤解をされています。 支払調書とは、課税のための「参考資料」にすぎません。 それをもとに「課税」するわけではありません。 例えば、1000万円の死亡保険金を代表で受け取った人が いたとして、その保険金を含めて遺産総額が5000万円ならば、 受け取ったのが何人であろうが、誰がいくら受取ろうが、 税務署は「知ったこっちゃない」ですよ。 何しろ、非課税なのですから。 税務署の仕事ではありません。 支払調書は、紙くずと同じ。 同じ1000万円でも、総額1億円を超えていて、 相続税の対象になるならば、これは、問題ですよ。 保険会社の支払調書が「代表者への支払い」になっているならば、 誰がいくらを受け取ったのか、遺族が税務署に提出した 相続税の申告をみれば、わかることです。 そのとき、受け取った1000万円をどのように分割されたのか、 調べるのは、税務署の仕事です。 言うまでもありませんが、保険金は受取人しか受け取れませんが、 相続課税されるときには、想像財産の中に組み込まれます。 本当の課税は、相続人の申告によるものです。 なので、支払調書で課税するわけではなく、 あくまでも「参考資料」程度の価値なのですよ。