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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険(支払調書)について)

生命保険に関する支払調書の作成について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の支払調書とは、死亡保険金の支払いが発生した際に作成される書類で、税務署に提出されます。
  • リビングニーズ支払いやクイック支払いの場合においても、支払調書の作成と提出が行われます。
  • 保険金支払で支払査定が契約解除となり、既払保険料や責任準備金の支払いが発生した場合にも支払調書が作成されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

No.2です。 医師から余命が宣告されるということは、重病である ということです。 それに基づいて支払われる死亡保険金の一部は、 本人の重病の治療費に使われる…… というのが法的解釈です。 だから、リビングニーズ保険金は、受取人ではなく、 被保険者本人に支払われます。 使われずに残ったお金は、遺産として、相続税の対象に なるので、税法上、問題ないのです。

Soave2005
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます 国税庁HPにも、リビングニーズは非課税だと記載がありました 勉強になりました

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その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(1)リビングニーズ保険金は、非課税なので、 支払調書は発行されません。 (2)クイック支払いの場合、支払調書は発行されます。 支払金額<既払い保険料総額 の場合には、 支払金額=既払い保険料 となります。 具体的には、1000万円の保険金で、既払い保険料500万円、 クイック支払い300万円だとします。 クイック支払いの調書は、 支払金額=300万円 保険料総額=300万円 とされます。 残額を支払ったとき…… 支払金額700万円(1000万円-クイック支払額) 保険料総額=200万円(500万円-300万円) ということになります。 相続の場合には、両方を足せば良いことになります。 支払金額>既払い保険料総額 の場合には、そのまま記載されます。 (3)(4)非課税にならない場合で、100万円を超える場合には、 必ず発行されます。

Soave2005
質問者

お礼

とてもわかりやく、勉強になりました でも、なぜ、リビングニーズが非課税なのか? それがわかりません 余命6ヵ月宣告の保険金ですよね 実際に、死亡保険金が支払われたときに、支払調書を提出なのでしょうか?

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  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

 保険会社にとって、支払い保険金は保険金収入から当然差し引かれるべき支出なので、全ての場合に申告していると思います。申告した方が有利ですから脱法する理由はありません。  ちなみに、臨時バイトを雇った場合、支払いが1万円でも本来は支払調書を作成し、雇用者が源泉徴収税を納めることになっています(その分、給与から差し引くのですが)。雇用者は被雇用者に源泉徴収票を送り、確定申告をして還付を請求する(あるいは不足分を払う)のは被雇用者側の責務です。  つまり、保険金が支払れた場合、内容は税務署に把握されていると考えるべきですから規則に従って申告した方がよいでしょう。保険金に関する内規は知りませんが、雑収入については目こぼしの限度が1か所あたり5万円といわれています。5万円以下は雇用者が申告しないということではなく、税務署がその後を調べないいうことです。そのような数字を公表するわけはないので本当だかどうか知りませんが、50万円前後の雑収入を申告しなかった知人が重加算税を取られたのは覚えています。

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