※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の一時金支払調書について)
生命保険の一時金支払調書について
このQ&Aのポイント
生命保険の一時金支払調書について、保険会社が提出するものであり、同一基因の場合には死亡保険金を合算して判定される可能性があります。
一時金支払調書は保険単位で提出される場合があります。
支払日が異なる場合でも、一時金支払調書は死亡保険金を合算して判定され、支払調書が提出されることがあります。
ぜひ、教えてください
同一保険会社で、複数の契約に加入しています
どちらも、死亡保障の定期保険です
そこで、質問します
以下のどちらも保険も、同じ契約者=被保険者で
死亡請求したときについて
保険1・・死亡保険金 700,000円
保険2・・死亡保険金 500,000円
質問1:
一時金支払調書は、保険会社⇒税務署へ提出されるのでしょうか
※同一基因のため、同一支払日の場合に、死亡保険金を合算して、100万円超として
判定しているのでしょうか?
質問2:
その場合、保険単位で支払調書が1枚つづ というこでしょうか
質問3:
支払日が異なる場合
保険1: 12/10 請求 12/20 支払日
保険2:翌年 1/10 請求 1/20 支払日
このような請求で、一時金支払調書は、死亡保険金を合算して
100万円超と判定して、支払調書を提出しているのでしょうか?
ぜひ、回答をお願いします