※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の支払調書に詳しい方に伺います)
生命保険の支払調書についての注意点
生命保険会社、税理士、国税庁関連にお勤めの方に
ぜひとも、教えてもらいたいことがあります
□以下のケースの場合
一時金支払調書の100万円超判定はどのようにするのでしょうか?
<ケースA>
同一受取人で、同一生保会社にて、複数契約している場合
同一日に解約した場合
A証書 解約返戻金 50万円 既払込保険料 1000円(P免状態ということで)
B証書 解約返戻金 60万円 既払込保険料 2000円(P免状態ということで)
この場合、
支払調書を税務署へ提出する判定として、以下のどちらでしょうか?
説明をつけて回答をお願いいたします
1)証書毎に、支払金額(解約返戻金)に100万円超を判定⇒提出なし
2)証書を合算して 50+60=110万円で判定⇒2枚提出
<ケースB>
同一受取人で、同一生保会社にて、複数契約している場合
期中内に、複数契約から一時金年金支払(個人年金・年金年額)した場合
A証書 年金支払額 100万円
B証書 年金支払額 50万円
この場合、
支払調書を税務署へ提出する判定として、以下のどちらでしょうか?
説明をつけて回答をお願いいたします
1)証書毎に、支払金額(年金支払額)に100万円超を判定⇒1枚提出
2)証書を合算して 100+50=150万円で判定⇒2枚提出
□以下のケースの場合
年金支払調書の20万円超判定はどのようにするのでしょうか?
<ケースC>
同一受取人で、同一生保会社にて、複数契約している場合
期中内に、複数契約から年金支払(個人年金・年金年額)した場合
A証書 年金支払額 14万円
B証書 年金支払額 7万円
この場合、
支払調書を税務署へ提出する判定として、以下のどちらでしょうか?
説明をつけて回答をお願いいたします
1)証書毎に、支払金額(年金支払額)に20万円超を判定⇒提出なし
2)証書を合算して 14+7=21万円で判定⇒2枚提出